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詳しい方教えてくださいませ。

本人が行けない場合、代理人が会場へ行き、確定申告できますでしょうか?
出来る場合、委任状のようなものが必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    提出だけでなく、記入も全て代理人がします。
    代理人は本人の配偶者(妻)ですが、何か特別に必要でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/18 22:46

A 回答 (6件)

夫が申告者である場合、



夫に代わって妻が税務署へ出かけ、署員の指導を受けながら確定申告書を作成して提出したとしても、税務署は受け付けます。その際、委任状などは不要です。

むろん、申告書の内容には夫が責任を持たなければなりません。例えば、
・後日、申告書の内容に疑問が生じた時、税務署は夫に対して質問をし、必要があれば調査を行います。
・申告に伴って所得税の納税が必要な場合は、税務署は夫に対して賦課します。妻には賦課しません。夫が納税に応じないときは、税務署は夫の預金を差し押さえます。妻の預金を差し押さえるようなことはありません。
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この回答へのお礼

ちょうどhinode44様と同じで、妻が代わって夫の申告をしたいと思ってましたので、大変参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/19 12:06

確定申告は原則として、税理士以外の者が代行することはできません。



ただ、夫婦や同居の親子ぐらいなら大目に見てくれることもありますが、それも申告の内容次第です。

サラリーマンの医療費控除ぐらいなかまいませんが、個人事業者の申告で代理人が経理に深く関わっているわけではなければ、断られます。
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申告は郵送でも、税務署のポストでもokです。


ハンコも、本人確認も不要です。
言われてみれば、だれでもやり放題ですが
これって大昔からなので、問題は発生してないんでしょうね。
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誰がしてもオッケーです。


委任状もいらないです。

うちは主人の物を私が行って、パソコン入力もして対応しました。
身分証明書もなにもいらなかったです。
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委任状など、何も必要ありません。

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提出するだけでしたら代理人でも可能です。

この回答への補足あり
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