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確定申告の勘定項目、税区分を教えてください。
デビットカードを作成したら、入会特典で500円が入金されました。

勘定項目と税区分はどうなりますでしょうか。

A 回答 (1件)

何の確定申告ですか。


ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

サラリーマン (or年金生活者) が何らかの事由で確定申告の必要が生じたのなら、厳密には「雑所得」に計上すべきですが、現実問題として500円程度はだまっていても指摘されることはまずありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得者で事業用預金に振り込まれた (←ここ大事) のなら、

>勘定項目と税区分は…

勘定項目・・・「雑収入 (営業外収入)」・・・雑所得ではない。
税区分・・・消費税のことなら「不課税」・・・非課税ではない
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得者でも家事用預金に振り込まれたのなら、サラリーマンの確定申告と同じ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

質問分かりにくく申し訳ございません。

個人事業主としての初めての確定申告です。
事業用として使っているカードに振り込まれました。
雑収入になるんですね!

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2024/02/29 12:05

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