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タイトルのことどおりなんですが、できるのでしょうか?5年間いいときいたことがあるんですけど。

できるなら、申告書1表のの社会保険料控除のところに記入したらいいのですか?それと、2表には"国民年金"と書くだけでわかるものなのでしょうか?

未熟者ですみません。教えてください。

A 回答 (2件)

該当年分の確定申告や年末調整をされていないことを前提に回答します。


国民年金の控除漏れのために還付申告する場合は、5年間さかのぼって確定申告ができます。
確定申告書の書き方はそのとおりで良いと思います。

もし、すでに該当年分の確定申告書を提出されていて、控除漏れだった場合は「更正の請求」という手続きになります。
詳しいことは、税務署か市町村役場に尋ねられたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署にたずねてみることにします。

お礼日時:2003/01/24 11:04

確定申告で、税金が戻る場合は5年前まで遡って確定申告が出来ます。


ただし、医療費控除などを受けるために、一度、確定申告をしている年については、再度、確定申告をすることは、申告期限から1年間に限られます。

従って、3年前の分について、今まで確定申告をしていなければ、国民年金保険料の控除のために、今から確定申告をすることは可能です。

申告書には、1表の社会保険料控除のところに記入し、2表には"国民年金"と書いて、支払った保険料の金額を書きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国民年金を払った年の年末には、働いていたからどうなるのかよく分からないです。

税務署に聞いて見ますね。

お礼日時:2003/01/24 11:06

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