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20歳の学生です。
今年の4月にインターネットオークションにて、雑貨屋さんを始めました。4,5,6,7月とどんどん利益が上がって、8月の純利益は5万円になりました。(笑)

実は、個人事業主としての登録をしていません。
月収5万円程度ですが、罪の意識が芽生え始めたので事業主として登録し、税金を払わねばと思っています。

お伺いしたいことは、税務署で個人事業主として登録する際に、「月収5万円の雑貨店です、個人事業主の登録にきました」と言ったら笑われませんか?^^;
また、登録の際に帳簿のつけ方や、税金の仕組みなどの詳しい説明をしてくれるのでしょうか?
ちなみに日商2級をもっていますが役に立ちますか?

A 回答 (3件)

その程度でしたら必要はないと思います。

 ただし確定申告はしておいたほうが良いと思います。 その金額なら課税対象にもならないし、扶養控除(103万円以内)が外れる事もないと思います。 収入が上がってきたら青色申告の必要も出てくると思います。
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事業所得とは、基本的に「営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの」とされますので、今の時点でそれにあてはまるのか、何ともいえませんが、今後について、その事業を続けて、かつ大きくしようとされるのであれば、事業所得として、開業届を出された方が良いとは思います。


(ただ、その程度であれば、事業所得に該当しない、と言われる可能性も大ですが)

事業所得には該当しない、となれば、雑所得として申告すべき事となります。
雑所得の場合は、申告さえすれば、特に開業届のようなものは提出する必要はありません。

事業所得となる場合、税務署では、ある程度は尋ねれば指導してくれるとは思いますが、できれば地元の商工会や青色申告会へ入会されれば、記帳指導は受けられるものと思います。
(ただ、現在の状況であれば、そこまでする必要もなさそうな気はしますが)

それと極めて誤解が多い所ですが、所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳で、なんでも103万円が基準となる訳ではなく、事業所得や雑所得のような場合は、実際の収入金額から必要経費を引いた後の金額が38万円を超えれば、所得税の扶養からは抜けなければならない事となります。

税務署では、月5万であれば、笑われるというか、あまり相手にされない可能性もありますが、きちんと申告しようとしてご相談に行かれるのですから、現状を話されれば、きちんと対応してくれるものとは思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
当方は親がいませんし、誰の扶養にもなっていません。近所のイタリアンのお店で日給のバイトはしているのですが、なんだかお手伝いみたいな感じでお店側も「バイト雇ってます」と申告していません。

目的はオークションのショップに登録することです。
それには開業届けがいるみたいなので、開業しようと思います。

お礼日時:2006/09/11 15:32

>「月収5万円の雑貨店です、個人事業主の登録にきました」と言ったら笑われませんか



笑われはしませんが相手にはしてくれないでしょうね

100万円程度以上の年収になるようでしたら相談に行かれてはどうですか?

それでも確定申告が必要かどうか難しいところです

貴方が中途半端な収入(110万円とか)ですと親御さんの扶養控除などにも影響してきます
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