No.8ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
「申告は諦めました。」が気になりましたので、補足です。
「所得税の確定申告」は、「源泉徴収されていればしなくても良い」ものではありません。
原則的には、「所得がある人は確定申告が必要」と考えておいたほうが良いものです。
なぜかといえば、前述のように「所得税の確定申告」は、「所得税の額を計算し」「過不足を精算する手続き」なので、「納税額が不足している」可能性もあるからです。
なお、以下のリンクの規定に「当てはまらない人」だけが「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ご主人の場合ですと、以下の部分が該当します。
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
>>給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
2つ目に関しては「少なくとも3ヶ所の給与の合計が150万円以下」ならば「申告不要」ということです。
よく分からない場合は、「確定申告しておく」、あるいは、「税務署に相談する」ということになります。
-------
(備考)
以上の説明は「所得税(国税)」のルールなので、「住民税(地方税)」は、また違うルールがあります。
なお、以下の「多摩市」の説明にありますように、「住民税」も、「一定の条件を満たすと」申告しなくても良いことになっています。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---------
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
※「給与収入」欄に「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計金額を入力します。
※「給与所得の源泉徴収票」のない収入がある場合には使えません。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
詳しい説明をありがとうございました。
>「所得税の確定申告」は、「源泉徴収されていればしなくても良い」ものではありません。
原則的には、「所得がある人は確定申告が必要」と考えておいたほうが良いものです。
すみません、義務を果たせそうもありません。1社に源泉徴収票を送ってくれるよう電話をするのもできません。主人は接触するのを嫌がっていますので、私が無理やり電話するわけにいきません。
また、給料明細ですが、全部を取っていたつもりでしたが、何か月か紛失していました。また、短期でバイトをしたことがあったことも思い出しました。この会社からは給料明細をもらっていません。
と、言うわけで総所得を立証することができません。
一つの職場に落ち着かずに、転職をしているために、私も主人がどこで何か月働いたのか把握できていません。
Q_A_3333さんには親切に沢山アドバイスをしていただいたのにごめんなさい。
住民税は所得税とはまた別の計算をしていると教えていただいて、ほっとしました。
詳しい説明を本当にありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
No.10です。
まったくでたらめ回答があるので注意しましょう。
所得税法第百二十条(確定所得申告)第三項の本文に、
「 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。」とあり、その第三号に、
「 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票 」とあります。
政令(所得税法施行令)より法律(所得税法)の方が上位ですから、法律の規定と矛盾する規定が政令にあるときは、政令の規定は無効なのです。ですから「コピー」を添付すれば良いのです。ただし、確定申告書を提出する際に窓口で「原本」を見せましょう(=提示しましょう)。
源泉徴収票は原本提出か、コピーでも可かで意見が分かれていて困惑します。
でもhinode11さんが実際にその方法で提出していて大丈夫なのであれば、全国共通ですよね。
hinode11さんの回答を印刷して、提出する時に担当者に聞いてみます。
何度も回答していただいてありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
でたらめ回答があるので注意しましょう。
>〔参考〕確定申告の時の注意。
>提出する源泉徴収票と給与明細書は、原本でなく写しを提出してください。原本は5年位保管しておいて下さい。何かの時に役立つので。
>※所得税法には「源泉徴収票を提出又は提示せよ・・」と書いてあるので、原本を提示して写しを提出すればいいのです。
全くのデタラメです。
他の回答でも同じ嘘言ってますけど。
給与の源泉徴収票(原本)は添付しなければなりません。
所得税法施行令にハッキリ書いてあります。
(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
所得税法施行令 第262条
3 法第120条第3項第3号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
コピーは「法第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票」ではないのでダメです。
この質問では源泉徴収票自体入手困難で、連絡を取るのも無理なようなので、騙されることはないようですけど、これを見た人が勘違いしても困るので。
質問の回答としては、ちゃんと義務(確定申告)を果たさないとダメですよと言いつつ、でも所得税を納めすぎている場合は、なんらお咎めは無いので安心して良いですよ。
ただし、残念ながら還付は諦めましょう。
よい勉強になったと、次からはちゃんと給与明細(もちろん源泉徴収票も)は保管しましょうね。
回答としてはQ_Aさんのが秀逸だと思います。
お礼が遅くなってすみません。回答ありがとうございました。
源泉徴収票は原本の提出が必要か、それともコピーでも大丈夫かで意見が分かれていて、困惑しています。
所得税は納めすぎているならお咎めはないと教えてもらってほっとしました。
jimuin3さんのおっしゃる通り、よい勉強になりました。アドバイスありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
No.7とNo.9です。
あるいは、源泉徴収票や給与明細書がなくても、確定申告する方法があります。
毎月、給与明細書の内訳を詳しく大学ノートなどに記録しておいて下さい。その記録に基づいて、確定申告書を作成することができます。そして、源泉徴収票の代わりに、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。↓
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
勤務先が給与明細書をくれない場合は、勤務先に電話して給与総額と源泉徴収税額などの内訳を聞きましょう。
※実は、給与明細書を交付しないと所得税法違反なのです。
所得税法第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書):
「 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」
お礼が遅くなってすみません。
何度も親切に回答してくださってありがとうございます。
給料明細を交付しないと違反になるんですね。
主人が短期で働いた会社は明細をくれませんでした。
今後、そういった会社で働く時に役立ちます。
源泉徴収票不交付の届出手続も参考にさせていただきます。
色々なアドバイスをありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No.7です。
No.1の回答を読んだのですが、源泉徴収票はないけれども給与明細を保管しているのですか。それならば大丈夫です。やり方を書きます。
先ず会社は、退職した社員に対して、退職後一月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。ですから、源泉徴収票を交付しない会社は所得税法違反なのです。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き
ですからご主人又は奥さんが退職した会社に電話して、源泉徴収票を作成して速達で郵送して下さい。源泉徴収票を交付しないと「所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き」には退職後ひと月以内に源泉徴収票を交付せよと書いてあるのですから、所得税法違反ですよ。所轄の税務署へ訴えるが、それでもいいのですか。」と言って下さい。たいていの会社は、あわてて郵送してくるはずです。
あるいは、源泉徴収票の代わりに給与明細書を提出する方法もあります。ただし、給与明細書だけでなく、同時に「源泉徴収票不交付の届出書」も提出して下さい。そうすれば完璧です。
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
源泉徴収票不交付の届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
〔参考〕確定申告の時の注意。
提出する源泉徴収票と給与明細書は、原本でなく写しを提出してください。原本は5年位保管しておいて下さい。何かの時に役立つので。
※所得税法には「源泉徴収票を提出又は提示せよ・・」と書いてあるので、原本を提示して写しを提出すればいいのです。
色々な方法を教えて下さってありがとうございます。
Q_A_3333さんのお礼欄に書いたのですが、実は給料明細の数か月分を紛失していました。また、短期で何社かのバイトに行き、収入を得たことを思い出しましたが、この分の明細がありません。でも、税金は引かれていると思うので、脱税ではないです。
源泉徴収票をもらえない1社には、主人は接触するなと言ってますので、私が勝手に電話することはできません。
と、言うわけで、総所得を証明できません。
今年も主人は一つの職場に落ち着くことが出来ないと思います。給料明細をきちんと保管して、教えていただいた方法で来年は還付の申告をできればいいのですが、、、、、給料明細をくれない会社だとお手上げですよね。少なくとも、脱税にはならないと思いますが、、、
2回も親切にアドバイスをしてくださってありがとうございます。親切にしていただいて感謝しています。
No.7
- 回答日時:
>この場合、2社のみの源泉徴収票で確定申告してもいいですか?
日本の確定申告制度では、所得税法と租税特別措置法で確定申告を要しないと定められている所得を除く所得をすべて申告しなければならないことになっています。ですからご主人が確定申告する場合に3社のうちの1社を外すのは違法ということになります。
しかしながら、私は警察でも国税庁でもないので質問者にたいして違法なことをするなと言える立場ではありません。質問者とご主人が御相談の上、2社のみの源泉徴収票で確定申告するかどうかを決めて下さい。
>また、源泉徴収票がないと申告はできないのでしょうか?
はい。所得税法には、給与所得を確定申告するときは、源泉徴収票を提出又は提示せよと書いてありますので。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
2社のみの申告は違法になると聞き驚きました。皆さんが教えてくれたように、脱税の疑いをもたれることになるなんてびっくりです。
>しかしながら、私は警察でも国税庁でもないので質問者にたいして違法なことをするなと言える立場ではありません。質問者とご主人が御相談の上、2社のみの源泉徴収票で確定申告するかどうかを決めて下さい。
本音ではそうしたいです。でも、税務署の記録にある主人の総所得と、提出した確定申告の総所得が違っていたら、ばれますよね?住民税の計算の時に、確定申告の数字が市町村に行くのでしょうから、税務署のそれが合っていなかったら、ばれませんか?
お礼がもれていてすみません。
何度も丁寧に回答していただいてありがとうございました。
2社のみの申告はあきらめました。
多く納めすぎている分には、お咎めはないそうなので、ほっとしました。
親切にアドバイスをしていただいてありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
源泉徴収票は企業が「誰にいくら支払って、いくら所得税を引いたか」の証明書類です。
これがないと確定申告時に話しになりません。
例外的に、勤めていた企業が倒産してしまって源泉徴収票を貰うことが物理的に不能という場合があります。
この場合に給与明細書が残っていれば、税務署長の権限で、収入と所得税額の確認をした処理ができえます。
実際には税務署長が処理をするのではなく、税務署員が職権で処理をすることになるでしょう。
3社勤務したが、そのうち1社の源泉徴収票がなく、明細書があるという場合には、税務署員が対応してくれると思います。
しかし「とんでもないやめ方をしたので、源泉徴収票をくれといえない」という事情ですと「一応源泉徴収票をくれと請求だけしてくれ」とまずは云われると思います。
やめた企業に源泉徴収票をくれといえないのでなんとかしてくれと頼みこめば、署員が電話で請求してくれる「かも」しれませんが、期待しないことです。彼らの仕事は本人の代理人になることではないからです。
ちなみに、NO3回答で税務署に電話して聞くようにといういうのは正ですが、税務署に電話して対応するのは税理士ではなく、税務署員です。税務相談センターには税理士がつめていて、一般の税務相談はそちらに回線がまわるだけのはなしです。
税理士は税務署員ではないので、職員の持つ権限はありませんので、税理士名を聞きだして「だれだれがこういった」とねじ込んでも無意味です。
また確定申告書の提出をした後、追加で納税がある場合に出す申告書を修正申告といいますので、それが何年間できるかという話題もここでは意味がありません。
おそらく「確定申告書の提出は、5年間できる」ことをお伝えしたかったのでしょうが、源泉徴収票がない場合の申告はどうしたらよいかという質問の回答にはなりません。
源泉徴収票の重要性がよくわかりました。主人は辞めた会社に連絡を取りたくないと言っているので申告は諦めることにしました。
「署員に期待しない」を読んで笑ってしまいました。そうですよね、大勢を相手にしているのに、基本の源泉徴収票を提出できない人から期待されても困りますものね。
還付のことばかりが頭にあり、確定申告を安易に考えていました。
詳しく説明してくださってありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…確定申告をすると税金が戻ってくると聞きました。
「所得税の確定申告」は、「一年間のすべての所得を申告して所得税額を確定」して「源泉徴収されている所得税との差額を精算する手続き」です。
ですから、「不足額を納める」こともあります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
>この場合、2社のみの源泉徴収票で確定申告してもいいですか?
上記の通り、「一年間のすべての所得」で税金の計算をしますので、「所得を除外」すると「所得隠し(≒脱税)」になります。
>源泉徴収票がないと申告はできないのでしょうか?
はい、「給与所得」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】です。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合
また、「給与の支払者(≒会社)」は、【必ず】「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。(そうしないと、給与所得者が確定申告できません。)
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
「請求しても交付されない」「会社が倒産してしまった」など【やむを得ない理由】がある場合は「税務署」に相談してください。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なお、「もともと給与所得ではなかった」ということもあります。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
(参考)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
-----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
とても詳しい説明をしてくださってありがとうございます。
税金のことを安易に考えてました。還付のことばかりが頭にありましたので、全収入を申告しないと脱税の疑いをもたれることを知り、驚いています。
源泉徴収票を取れない1社からは、しっかり所得税は引かれていたので、還付はあっても追徴はないのですが、それも証拠となる源泉徴収票はもらってないのですから、どうにもなりませんね。
主人は辞めた会社に連絡も取りたくないと言っているので、申告は諦めました。辞めても源泉徴収票を送るのが会社の義務とのことですが、そもそも当たり前のことをしてくれる会社ではないので、もう主人が連絡を取りたくない気持ちがよくわかります。
今年もおそらく何社か掛け持ちで働くことになりそうです。きちんと源泉徴収票を出してくれる会社ばかりでないと思います。もし、全社の源泉徴収票を取り寄せることができたら、確定申告をして、多く収めた税金を取り戻したいものです。
沢山の詳しい情報をありがとうございました。還付申告は3月15日過ぎても大丈夫とのことにも驚きました。親切に回答してくださって感謝します。
No.3
- 回答日時:
所轄の税務署へ相談してください。
給与明細でも可能の場合も有ります。
当方も確認を致しました。
但し、相手の会社が申告をして貴方の源泉徴収を確認をしてからの還付手続きになるとの事でした。
なので還付手続きに時間が掛かっても良ければ給与明細で申告をしてください。
事前に問い合わせをして応対をしてくれた税理士さんの名前を聞き 作成書類にメモで添付して置くと良いでしょう。
但し、5年前に遡り修正申告は出来ます。
この回答への補足
またまた早速の返答ありがとうございました。
給料明細でも可能の場合があると、わざわざ確認してくださってありがとうございました。
もし、この会社の分は面倒なので省いて2社のみに申告をしても良いのでしょうか?3社から収入を得ているのに、2社のみの申告は違反になりませんか?
また、5年前に遡り修正申告をできるとのことですが、その場合も3社のうち2社のみの申告をしていいのでしょうか?遡る場合は国税庁の自動作成はできますか?
よろしくお願いします。
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