こんにちは、よろしくお願いします。
去年の5月ごろから9月ごろまで、契約社員として就職していました。
退職後、担当の社労士さんに源泉徴収票や離職票などを請求し、送付していただきました。
ですがその源泉徴収票の年号が、本来「平成21年分」でなければいけないところ、「平成20年分」と表記されていました。
送っていただいた社労士の方に質問すると、
「平成21年の源泉徴収票の紙がまだ手に入っていないので、20年のものを使った。見れば分かるので問題ないが、念のため年末に21年分の用紙に印刷して送り直す」ということでした。
確かに、退職年月日欄には平成21年と印字されているので、見ればおかしいことだけはわかるのですが…これは確定申告時に有効な書類として認められるのでしょうか?
社労士さんは忘れていらっしゃるようで、訂正版の源泉徴収票もまだ来ていません。また、現在その社労士さんと連絡が取れない状況です。
勤務先に連絡をして取り次いでもらうことも考えていますが、書類や情報伝達などの扱いが素人目に見ても酷い会社だったので、連絡が返ってくる可能性はきわめて低いと考えています。
とはいえ、このままでは確定申告をする際に書類不備になるのではないかと不安で…。
業務委託で別の仕事をしているので、確定申告自体は行う予定なのですが、徴収金額は1万円弱なので、最悪源泉徴収票の分だけ申告せず諦めることも考えています(問題ない行為ですよね?)
なにか足りない情報などございましたら、ご指摘くださいませ。
アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現実的には、問題ないと思われます。
印刷してある20年分を21年分に訂正して、訂正印を押しても良いですし。。住民税用と国税用とは、年度が違うのが当たり前なので、税務署は、退職日を基準に、見てくれます。印刷年度は、特に重要ではないようですが。。
問題あれば、調査すればすぐわかるので。。。
問題ないんですね!よかったです。
書類や保険関係で何度か紛失や不正があったので、今度もまた変な対応をされたのかと思って不安だったのですが、ひとまず安心しました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票の年度を訂正しておけばいいです。
「徴収金額は1万円弱なので、最悪源泉徴収票の分だけ申告せず諦めることも考えています」
(問題ない行為ですよね?)ちがいますよ問題ある行為ですよ。
確定申告するときは「全額」申告します。
年度は自分で勝手に手を加えて構わないんですね。
てっきり会社側に訂正印などを押してもらわないといけないのだとばかり思っていました。
>問題ある行為ですよ。
お金を源泉徴収されているから、払いすぎた税金が返って来ないだけで問題ないことだと思っていました…勉強不足ですね。
源泉徴収票も有効とのことですので、これを持ってきちんと申告しますね。
ありがとうございました!
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