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訳があって中卒のフリーターなのですが、最近疑問に思ったんですが、1月~12月までに103万を超えなければ親の税金が高くなったりお金が引かれたりする事は無いのですか??
あと、年に103万を超えては行けないだけで1ヶ月~3ヶ月だけ月に15万を稼いでも大丈夫なのですか?
語彙力無くてすみません。

A 回答 (3件)

税金関係はそれで良いのですが、入っているなら、健康保険の扶養は月収108333円を継続して超えると外れる、自身が国保などに入らなければならなくなります。


規則としては2ヶ月継続して超えたらアウトなのですが、事務手続きの遅れとか、多少のあいまいさはあります。3ヶ月だけなら問題にされないかも?しれません。
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その年の1月~12月までの所得が103万円を超えなければ、あなたの収入(バイト代)に対して所得税は課されませんし、あなたを扶養している親御さんは扶養控除(所得税と住民税の軽減)が受けられます。



>年に103万を超えては行けないだけで1ヶ月~3ヶ月だけ月に15万を稼いでも大丈夫なのですか?
はい、その通りです。
年間(1月~12月)の合計所得が103万円を超えるかどうかのみで判断されますので、一ヶ月当たりの上限はありません。
極端な話、その年の1月の所得(稼ぎ)が103万円でも、2~12月の所得が0円であれば親御さんの扶養家族とすることができます。
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将来の年金が心配だね

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