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勤労学生控除について教えてください。

子供が大学生で、今年の後期から休学し、個人事業主として収入を得た場合、確定申告で勤労学生控除を申告してもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

勤労学生控除は、色々と条件があります。


その一つが、就学しながら勤労していることです。
学校で、就学証明書がもらえますか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/24 15:05

No.1です。



申告書第一表の「ア」の金額ではなく、「①」の金額です。
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この回答へのお礼

理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/24 15:05

>今年の後期から休学し…



税金に関することは、すべて大晦日の現況で判断います。
大晦日現在で学生ではないのなら、勤労学生控除は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

というより、今年はもう2ヶ月ちょっとしかありませんが、それでも勤労学生控除がほしいほど稼げる見込みなのですか。

税金は 1年が終わったらあとから判断するのであり、来年分を“予約”するのではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

休学中であっても、学生にはかわりないのですし、夏までの給与所得もあり、いろいろ考えてたら、混乱してました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/24 15:07

一般論としては、休学であっても在学証明書を所持できるので、勤労学生控除を受けることはできます。

また事業を行うこともできます。

ただし、事業所得が年間で10万円を超えると勤労学生控除は受けられなくなります。
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この回答へのお礼

早々に教えていただきありがとうございます。

無知ですみません。
もう少し教えていただきたいのですが、事業所得が10万円というのは、申告書第一表のアの金額という認識で合っていますか?

お礼日時:2019/10/24 11:57

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