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大学生1年です。
親の扶養をはずれるのは、1年で103万以上稼いだ場合とのことですが、この場合の「1年」とは①1~12月までの「1年」で年をまたぐとリセットされるのか、それとも②1~12月、2~1月、3~2月、、、と平均的に見て常に103万を超えてはならないという意味なのでしょうか?どちらなのでしょうか。


例えば僕の状況を言うと、大学入学したばっかりの時は余裕もなくてバイトもあまり出れず収入がありませんでした。
その結果今年の1~12月で稼いだ金額は約30万でしたが、そのうち20万はここ2ヶ月で稼ぎました。
この、1ヶ月10万ペースで行くと1年で120万稼ぐことになってしまいます。今年は103万以下ですが、この先12ヶ月で103万を超えてしまいます。
この状況では①の12月でリセットされる制度なら問題はありませんが、②の平均的に常に103万を超えてはならない制度ならアウトです。

A 回答 (4件)

健保に関しては継続した収入が基準になり、2ヶ月継続して超えた場合は扶養から外れる事になります。


ただ、事務手続きの煩雑さもあり、多少の期間なら問題になる事はありません。
しかし、健保も赤字継続な事もあって、あまり甘くはないようです。バレた場合は遡って請求されますので、注意。
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税金に関しては1/1~12/31の1年間。


健保の扶養なら現時点から今後。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
健保の扶養とは、月108,333円超えてはならないというやつですか?あれって一月でも超えたらダメなんですか?
親が言うには3ヶ月平均で108,333円超えなければ大丈夫との事でしたが、どうなんでしょう。
もしよろしければ、もう一度ご回答のほどよろしくお願いします!

お礼日時:2022/12/26 17:47

個人の税金は、暦の 1/1~12/31 です。


年の途中のことは関係なく、大晦日の時点で 1 年分を合計して決まるのです。

しかし、

>親の扶養をはずれるのは…

なんでそんなことを気にしていますか。
税法上の「扶養控除」とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。

つまり「扶養に入っている」だの「扶養から外れる」などの言い方は、都市伝説であって税用語ではないのです。

あなた自身の所得税は、勤労学生控除により「給与収入」が 130万円までなら 1 円も発生しないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>1ヶ月10万ペースで行くと1年で120万稼ぐ…

来年はそのくらい稼いでも、あなた自身に所得税が課せられることはありません。
月々の給与で前払させられた源泉所得税は、年末調整または確定申告で全額戻ってくるのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
親の扶養が外れた場合、私の税金は増えませんが、親が払う税金が増えるわけですよね?

お礼日時:2022/12/26 17:44

毎年1~12月で稼いだ金額が対象になります。


12月末でリセット。
1年間トータルが問題。
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