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私に住んでいる分譲マンションでは、駐車場(共有部分の位置づけ)の利用代が修繕積立金の一部になっております。駅に近い場所なので利用率が半分しかありません。デベロッパーは駐車場利用率が90%を前提として修繕積立金を計画しましたので、毎年、修繕積立金の不足が発生しております。そこで、組合員の中で駐車場の有効利用を考えております。案は1)一部レンタルボックスにする。2)近隣住人に月極で貸すという2つがあります。レンタルボックスにするという案はアンケートを取った結果、カビが生える、面倒、そもそも使う必要性を感じられないということでボツになりました。月極で第三者に貸すというのは、理事会で1名の方が、”セキュリティの問題があるという人もいるのではないか”とボソッと言ったのが、結局理事会の決定事項として”月極で第三者に貸すというのはセキュリティの問題があるのでとりやめた”となりました。その後、私がきちんとアンケートをとるべきと主張しアンケートをとる方向で動いています。しかし一部の人が、”第三者に貸す場合、駐車場全体が事業目的となり、固定資産税が増えるので駐車場を現在借りている人が反対する”と言います。しかしながら私はそうは思いません。なぜなら、私の実家ではアパートを経営していますが、税務署が個人目的で使用している部分と月極駐車場の部分と分けて申告してください(図面付き)としてあり、毎年くる税の明細の中にきちんと月極駐車場で申告した面積だけ違う税率で来ます。従い、全体の固定資産税が変わるというのはないと思いますが、それはあっていますでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税はどうかなぁ。


事業目的であれば収入に対して課税されるのではないでしょうか。
この場合は管理組合ですが任意団体ですが法人所得と認められれば法人税は納付しないとダメではないでしょうか。
参考程度にみてください。
管理組合と税金
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss05.htm
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>それはあっていますでしょうか?



間違ってますよ (^_^;
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