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A市に住んでおります。
以前、A市の住まいを自宅兼事務所として個人事業主の届出をしました。
この自宅兼事務所を事務所専用にし、B市にある住まいを自宅にしようと考えております。
この場合、B市に住民票を移すことになると思うのですが、A市の個人事業主の届出については何か変更の届け出をした方がよいのでしょうか?

またA市が事務所であればA市で確定申告することになると思うのですが、
翌年度の国民年金や健康保険の請求はB市から届くのでしょうか?

混乱していましておかしな文章になっているかもしれません。
分かりずらい質問ですみませんが、ご質問頂ければ補足致しますのでよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>またA市が事務所であればA市で確定申告することになると思う…



とは限りません。
確定申告書の提出先は、住所地を管轄する税務署が本則で、特例として居所地を管轄する税務署とすることもできるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

言い換えれば、B市の税務署が優先で、許容として A市の税務署でも許されるということです。

>A市の個人事業主の届出については何か変更の届け出をした…

・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>翌年度の国民年金や健康保険の請求はB市から…

市県民税は、 1月1日現在で住民登録しているところに、翌年 3月まで納税義務があります。
年金や国保は、住所変更した時点でリセットされ、新住所に納付義務が生じます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>言い換えれば、B市の税務署が優先で、許容として A市の税務署でも許されるということです。
なるほど。よく分かりました。
変更の届け出をしようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/08 15:34

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