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生活保護を受けている26歳です
アルバイトをしているのですが、毎月給料日に収入申告に行かなければならなく、基礎控除が効くものの、かなりの額を減らされてしまい、その減らされたお金に納得がいきません。
私自身が自由に使えるお金が少なく毎月生活が苦しいです。

そこで質問です。単発の日払いバイトなどで稼いだ給料などは、自分で収入申告に行かない場合、市役所福祉課に収入がバレることはありますか?
本当にパチンコ代程度(3万円未満)を稼ぎたいだけです。

A 回答 (5件)

土木などの日雇いの仕事は申告しなくても


ばれる事はありません
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不安定なアルバイトではなく、安定的な収入の仕事に就けば毎月ではなく、3ヶ月ごとの収入申告で良くなります。



>市役所福祉課に収入がバレることはありますか?
翌年の課税調査でバレます、この場合には勤労控除が適用されません。
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単発のバイトでもその給料を出す会社は帳簿を作成しないといけません


誰々に幾ら幾ら給料として支払ったと
つまりあなたが申告しなくても給料を出す会社が税務署に申告しますのでいずれバレる時が来ます

生活保護を貰っていながら自由になるお金がないと不満を言うのは間違ってると私個人的には思います
自由になるようなお金が欲しいなら自由になるお金を稼げる職に転職するしかないでしょう
それができないのでしたら諦めるという努力も必要だと思います
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私は公営ギャンブル、競馬、競輪では申告したことがありません。



毎年、競馬ではかなりの額の収入を得てますが、実は公営ギャンブルでの収入は申告していません。

もちろん競馬でも収入は税金を納めることになってますが。実は未申告でもバレにくい仕組みになっているのです。

払戻金を現金で受け取ることができるしインターネットで受け取れるから。
払戻金を受け取るとき住所や氏名を申告する必要がない。
公営ギャンブルの払戻金にはこのような性質があるため、国税庁や税務署としても高額払戻金を受け取った人を全て確認することができません。そのため、確定申告をするべき人が未申告でもバレにくい状況になっています。

高額な払戻金を受け取った人に対して「適正な納税を呼びかける」といった程度の対策しか現在はできていません。

日本経済新聞にこのような記事がありました。

検査院が2015年に1回の払戻金が1050万円以上だったケースを公営ギャンブル主催者から聞き取ったところ、計約530口、約127億円の払戻金があった。

一方、15年分の確定申告で1千万円以上の一時所得や雑所得を税務申告した全国の約1万8200件を調べると、1050万円以上の払戻金を得た人から申告されたとみられるのは五十数件、約20億円にとどまった。

出典 日本経済新聞 平成30年10月10日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36300530Q8A …
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甘ったれるなよ。


アルバイトをしていると言うことは身体的に不自由してないんですよね。
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