プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年夏から自宅の敷地内の空きスペースを利用して、ご近所さんや工事車両に駐車場として貸しています。5台分駐車可能ですが、2台はご近所さん、あとの3台分は空いていましたが今、臨時に3,4か月貸しています。駐車料金として月に6千円ずついただいています。こういう場合でもやはり税の申告は必要でしょうか?ちなみに昨年、駐車スペースをコンクリートにする工事を行い30万かかっています。その場合は収入が30万を超えた時点から申告すればいいのでしょうか?
 どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>昨年夏から自宅の敷地内の空き…



それは分かりましたけど、そもそもあなたはそれが唯一の収入源なのですか。
なんか勝手にサラリーマンと決め付けた回答がいくつも出ていますけど、サラリーマンが本業の方なのですか。

>月に6千円ずついただいています…

月額はどうでも良いです。
年額でいくらになりますか。
12月分が 1 月になってからしかもらえなくても、12月中にカウントしてしまいます。
これが不動産所得としての「収入」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>コンクリートにする工事を行い30万かかっています…

原則として 10万円以上の支払いは減価償却資産となります。
償却年数 (耐用年数) は 15年です。
https://www.city.koka.lg.jp/10312.htm

つまり 1 年分の減価償却費 (経費) は大まかに言って 20,000円。
さらに、その工事が 8月だったとしたら初年分は
20,000円 × 5/12 = 8,333円
だけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ほかに、固定資産税が経費となります。
家の土地にかかっている固定資産税額 (年額) を、敷地面積に占める駐車場面積の比で掛け算した分だけが経費です。

ほかに、大変失礼ながらローン返済中の土地なら、年間返済額のうち金利分だけ、固定資産税と同様の計算法で按分すれば経費となります。
元本の返済分は経費でありません。

以上から不動産所得としての「所得」が求まります。
上記#1370参照。

>その場合は収入が30万を超えた時点から申告すれば…

そんな単純な話ではありません。

去年分の確定申告が必要かどうか、また今年分以降はどうかは、各年ごとの不動産「所得」がいくらになるのかと、他の収入源があるのかないのか、他に収入源があるのならそれは何の所得なのかにより、判断が分かれてきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/09 15:26

平年は、確定申告はしていないんですか?


主たる収入以外の所得利益が、1年間で20万円となる場合は、
確定申告に含めなければなりません。

> 月に6千円ずついただいています。
対象額は、1年間における、
総収入額から経費等を差し引いた利益になります。

ただ、確定申告は所得税に関わるものであり、
利益があれば、住民税申告は必要になります。
確定申告をすれば住民税申告を兼ねるので、
確定申告の一回で済ませたほうが良いと思います。

なお、個人事業所得は総合課税となり、
赤字を計上すれば、その分が主たる収入の所得控除になりますから、
節税にはなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/09 15:24

1~12月の間で、収入 ー 掛かった費用(30万だけ?>20万円ならば、翌年の3月15までに(2月16日から)確定申告が必要となります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/09 15:23

収入から経費を引いた金額が年間で20万円以下なら、所得税の確定申告不要。


これは主たる給与以外の他収入と駐車場料金の合計です

1年単位ですから、翌年の経費に工事費は発生しないとしても、新たに固定資産税を経費として加えるのですが、宅地が税金の高い雑種地扱いになることもあります。
 
敷地内の空きスペースとしての按分が難しくなりますから、専門家にご相談されるのがよろしいかと。
もしくは20万円以下に抑える貸し方をすることも考えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

認識が甘すぎました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/09 15:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!