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お世話になっております。 (2)

すみません、先ほど質問をしたのですが、もう1つ
教えて頂きたくて、投稿いたしました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

の所得税青色申告決算書についてですが、

①の売上(収入)金額(雑収入を含む)の蘭は、
事業所得と給与所得(源泉徴収をうけています)を合算した
金額を記載するのですか?
それとも、事業所得のみ記載すればいいのですか?

自分は、勤め先などお給料(源泉徴収あり)をいただき、
あわせて、自営の側面があるので別に自分で営業して
収入をえています。

この場合、上の①の蘭には、給料所得(源泉徴収あり)は
含めないで記載するのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>事業所得と給与所得(源泉徴収をうけています)を合算した…



違う、違う。

会社勤めでもらったお金は事業とは関係ありませんから、青色申告決算書には記載無用です。

青色申告決算書でいう雑収入とは、
・空箱、作業くずなどの売却代金
・仕入値引、リベート
・事業関係者に貸し付けたお金の利子
などです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

給与は、『確定申告書 B』に記入します。

ついでに言っておくと、その給与を事業用預金に受け入れたのなら、
・源泉徴収後の受取金額で
【普通預金 100円/事業主借 100円】
と仕訳をします。

家事用財布または家事用預金に直行したのなら仕訳無用です。
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源泉徴収票のある分すでに税金は払込ずみなので計上不要です。

源泉徴税がありましたら申告すれば(白)還付されます。2票に記入欄有ります  T9218
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個人事業主届は提出していますか?


給与と事業は別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人事業主届は提出しております。

こちらを借りて、皆様にお礼をいたします。
勘違いしておりましたが、頭の整理がつきました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 19:43

決算書、ということは事業の決算です。

給与所得は無関係。
売上その他の収入を計上、別の欄に経費の計上欄があります。
最終的に収入から経費を差し引いて、事業所得になります。
別の様式所得税の申告書、収入欄には事業の収入、給与の収入を記入。
所得の欄で、事業所得(決算書で計算した所得)、給与所得を記入。
控除欄は事業の経費は決算で計算済のため記入しない、給与天引きの保険料、その他の社会保険料他・・・。
決算書、事業所得を計算する(収入-経費)。
申告書で事業収入、給与収入、その他の収入、および事業所得、給与所得、その他の所得を該当欄に記入することで合算されます。
控除計算の上税額が算出された後、源泉徴収税額記入欄があります、不足すれば追加納付、多すぎれば還付となります。
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>>事業所得のみ記載すればいいのですか?


そうです。所得税青色申告決算書は、「事業所得の詳細を記入するもの」と考えれば、分かりやすいと思います。

給与所得の方は、申告書Bだけに書けばいいです。
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