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ピアノ教師です。
今まで自宅教室のみでしたが、昨年から他のピアノ教室でも講師を始めました。
そこではお月謝の○○%×人数分をお給料としていただいています。交通費はありません。給与所得の源泉徴収票はいただいています。
自宅と教室の年収はそれぞれ80万程度です。
この教室からいただいているお給料は、自宅教室の収入に加えるだけで良いのでしょうか?それとも「給与所得」として別に扱うのでしょうか?
申告書に書き込む今になって、良くわかっていないことに気づきました。

下手な説明で申し訳ありません。税務署に行く前に、少しでも教えていただけますか?

A 回答 (2件)

自宅でピアノを教えてるのは「事業所得」です」


月謝が収入、経費はピアノ教室を維持するに必要なものですね。

他のピアノ教室から貰うお金が「給与」としての支払ならば、給与所得としての申告をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おかげ様で、税務署へ行くまでに収支をきちんと整理できそうです。
やはりもう少し勉強しないといけませんね。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/03/10 13:04

>給料は、自宅教室の収入に加えるだけで良いのでしょうか…



所得の種類ごとに分類して記載します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございました。
今までが、単純な収支だったのでのんきにかまえていました。教えてくださったHPで少しでも知識を入れておきます。
明日でないと税務署に行けないので、少しイライラしていたんですが、おかげさまで落ち着きました(^^)

お礼日時:2009/03/10 12:55

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