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アルバイト(A社)をしていますが、毎年確定申告しています。しかし、昨年3月から短時間ですがもう一つ掛け持ちでアルバイト(B社社長宅の掃除の手伝い)を始めました。A社からは源泉徴収票をいたたきましたが、B社の社長からは源泉徴収票は出ないとのことです。社長の自宅の掃除の手伝いをしていますが、給与は社長のポケットマネーから出ているようで給与も現金手渡しです、兎に角源泉徴収票が出ないのです。社長も給与支払いの申告はしていないそうです。ご高齢で大金持ちだからでしょう。その為、今回はA社だけの給与で確定申告をするしかありませんが、税法上問題はありませんか?
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 家事手伝いの賃金は年間で70万円位です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/23 23:05
  • 社長のポケットマネーからの給与であろうと確定申告しなければ違法(脱税)となる?しかしここで新たな疑問が出てきました。早い話が、申告しなかった場合、脱税を摘発出来るのでしょうか?社長は給与支払いの申請は出していないた言っています。仮に私が申告しなかった場合、調べようがないというのが実情ではないでしょうか?脱税してもバレない!但し、私が正直に申告すれば課税対象になる。社長自身がそのまま貰ったら!と言う位ですから、ダマテンを決めつけたら全ては闇から闇へとなります。非常識な見解として記載しましたが、実際どうなるのでしょうか?

      補足日時:2023/02/25 23:23

A 回答 (7件)

難しい判断もあるかもしれませんが、社長のポケットマネーでもらった金銭が給与なのか報酬なのかということですね。


他の回答にもありますように源泉徴収を要しない給与と考えれば、給与は給与であって、源泉徴収を要しない=源泉徴収票が出ないもの、と考えれば、もらった金額を集計して、A社の給与と合算して給与所得を計算すればよいでしょう。

これが給与ではないと判断されると、事業的規模として、開業届なども出されていないでしょうから雑所得として合算申告となると思います。

これらの違いは、雑所得であれば経費を差し引くことが基本出来て、給与と考えれば給与所得控除を受けることで経費を差し引けないということです。
給与でも実経費を差し引く方法もありますが、その場合には給与所得控除が受けられないかと思います。給与所得控除になる金額に相当する経費が必要ともなると、働く意味、最低賃金に抵触する恐れも出るレベルかと思います。

他の回答にもありますように、最近は源泉徴収票の添付は不要となっています。不要といっても提出が不要なだけで保管が義務ではあるのですが、源泉徴収を要しない給与や給与以外の収入であれば、源泉徴収票がなくてもおかしくはないでしょう。

私であれば、申告書2面に所得の内訳と源泉徴収税額の集計欄があるかと思います。そこにA社とB社と表記し、B社については、社名のところにでも、<法第百八十四条>などと表記しておくとよいでしょう。そうすればあくまでも給与という認識と源泉徴収票の保管をしていない主張になるかと思いますし、のちに振り返っても、条文を読むことでわかると思いますからね。
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>早い話が、申告しなかった場合、脱税を摘発出来るのでしょうか?社長は給与支払いの申請は出していないた言っています。



たぶん、バレないでしょうね。
しかし、バレなくても、脱税(=所得税法違反)であることには変わりありません。
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No.4です。

補足説明です。


質問者がB社の社長からもらうお金は、家事手伝いの給与です。

=======================
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
所得税法第百八十四条  常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
=======================

この条文にあるように、B社の社長は、家事手伝いの給与を支払うときは所得税を源泉徴収しなくても良いし、源泉徴収票を発行しなくても合法なのです。ですから質問者は、B社の社長から源泉徴収票をもらえなくて当然です。

ところで質問者は、給与所得を申告する時は、確定申告書に源泉徴収票を添付しなければならないと思い込んでいるようですが、数年前に税制が変更されて、源泉徴収票を添付しなくても良いことになったのですよ。v(^^;
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A社の給料とB社社長宅の家事手伝いの給料とを合わせて確定申告、納税しましょう。

A社の給料だけで確定申告をすると税法上、違法であり、脱税になってしまいます。

なお確定申告をする際に、A社給料の源泉徴収票もB社社長宅の源泉徴収票も税務署へ提出する必要はないのですよ。
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>家事手伝いの賃金は年間で70万円位です。



それならば、やはりA社の給料とB社社長宅の家事手伝いの賃金とを合算して確定申告、納税しないと、脱税になってしまいますね。
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>社長の自宅の掃除の手伝いをしていますが、給与は社長の…



脱税を心配しておられるようですが、それはもともと税法上の「給与」ではありません。

自分で掃除屋を始めたと考えれば良いのです。
掃除屋を継続的にやるのなら「事業所得」、
たまに 1、2 度なら「雑所得」として申告すれば良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与でありませんから源泉徴収票も必要ないです。
代わりに、「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を自分で作成します。

ネット上の「確定申告作成コーナー」を使っていますか。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

「収入金額・所得金額の入力」の画面
https://www.keisan.nta.go.jp/r4/syotoku/ta_mainB …
[雑所得]→[業務]→[入力する]
で「収支内訳書」が作られます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>アルバイト(A社)をしていますが、毎年確定申告しています。



なぜ確定申告するのですか。アルバイト(A社)の給与が年間、2000万円以下ならば確定申告する法的義務はないのですが。


>昨年3月から短時間ですがもう一つ掛け持ちでアルバイト(B社社長宅の掃除の手伝い)を始めました・・・・・

アルバイト(A社)の給与と家事手伝いの給与の合計額が2000万円以下で、家事手伝いの給与が20万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので放っておいていいですよ。
この回答への補足あり
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