合同会社の代表者です。
1.会社の事務を無給で手伝いしてくれてた妻と、3年程前に性格の不一致が積もり積もりで協議熟年離婚しました。
2.妻は旧姓になり、年金生活の両親の住所へ戻りました。
3.妻の両親は、2人共年金暮らしです。
4.妻は両親とは別に戸籍を作り、両親と同居はしているが、扶養家族には互いにしてません。
5.妻は再婚もせず、扶養家族0人で申請をしています。
6.妻は現在パートにて、月に手取り18万円くらいの収入があり、会社が所得税とか市民県民税とかの支払いをしてくれてます。
以上の妻の状況です。
で、肝心な教えて欲しい事ですが
イ.合同会社の仕事は私個人1名で全てこなし、全国へ出張が多く、留守がちです。
ロ.そこで妻にパート時間以外空いてる時間に事務所にて留守番等掃除等の雑用を不定期的に
手伝いをして貰ってます。
ハ.無料では申し訳ないのですが、パートとしてもあまりにも不定期なので給与としては
支払ってません。
ニ.そこで不定期ですが、年間支払いが20万円を超えない範囲で不定期的に何回かに分けて
【寸志】として渡してます。(友人に聞いた所20万円を超えない事が大切と…)
ホ.これからも最低5年間はこの様な状況で寸志は支払うと思います。
※そこでご質問ですが、この様な状況下で、妻は税務申告の必要はありますか?
宜しく教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
20万を雑所得とした場合は、所得税は発生しないので確定申告は不要ですが、住民税の対象にはなりますので住民税の申告が必要となります。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyu …
給与所得として扱えば、給与所得控除(65万)以下の金額ですので、所得がゼロとなりますので所得税も住民税も申告不要です。
No.4
- 回答日時:
労働の対価として支払いをするのですから、賃金です。
賃金ですから給与です。法人での会計処理は給与あるいは雑給とします。
仮に、寸志として処理すると、交際費あるいは寄付金となります。
交際費ではないことが明らかですので、寄付金となります。法人税法上、損金とできません。
正社員として継続して雇用関係にあるのではなく、都合の良い時に時間売りで労働を売るのが「パートタイム労働」ですから、元妻が受け取る「お金」は、その意味でも給与収入です。
雑所得ではありません。
所得税法第121条に「サラリーマン(給与所得者)で一箇所からの給与をもらっている人で、年末調整をうけられる環境にある人は、その他の所得が20万円以下なら確定申告書の提出をしなくてもよい」と規定されてます。
今後最低5年間このような勤務状態が続くとか、続かないかは無関係です。
答え、元奥さんの確定申告義務はありません。
住民税の申告義務については、所得税第121条の規定と同様な規定が地方税法にないので「住民税の申告をすべし」という答えになりますが、これについても、貴社が元妻に「給与を支払ってる」と認識をすることで、年末に源泉徴収票を彼女に発行して、給与支払い報告書(法定調書)を彼女の住所地の役場に提出しますので、住民税の申告義務もありません。
なお「パートとしてもあまりにも不定期なので給与としては支払ってません。」とあります。これについて。
給与あるいは賃金として払ってないとすれば、賃金の支払いとして法人の経費とするのに疑問が出ます。つまり、あなたがポケットマネーで支払うことになります。
引越しの手伝いをしてくれた人に、謝礼つまり寸志としていくらか差し上げる訳ですが。これは、個人事業主でしたら引越し代に含めます。給与ではありません。
このように「まれに、不定期に、お手伝いをしてくださった方への日当的な支払い」は存在します。
それが引越しなら「引越し費用」となり、「なにをしたか」でその費用勘定を考えれば良いのですが、本例では「正社員ではない」「たまにきて業務の手伝いとして電話番ほかをしてもらってる」のは、給与でしょう。
したがって、それが年間20万円以下でしたら、所得税確定申告書の提出義務はないという答えになります。
No.1
- 回答日時:
その寸志による所得が「雑所得」と判断するなら、あなたの友人が言われたとおり20万円以下なら確定申告の必要はありません。
http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/salaryman-ka …
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