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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
配当金は確定申告不要ですが、
確定申告しているなら、特に
問題ないと思いますよ。
ご主人が配偶者控除を受けていて
奥さんの所得条件が大幅に超えて
いたら、ご主人の会社の方で既に
税金の修正が入っているでしょう。
特に住民税はそうしたチェックが
確実に入っているはずです。
奥さんの所得が給与所得と配当所得
で、38万を超えていたとしても、
76万までは配偶者特別控除があり、
下記の一覧から、40万未満なら、
配偶者控除と控除額は変わらない
のです。
※因みに、
給与収入-給与所得控除65万
=給与所得です。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
所得の確認は住民税の納税通知書の
方がよいと思います。
5~6月頃に給与明細といっしょに
もらえているか、役所より郵送で
送られてきています。
ご確認ください。
それがないのであれば、役所へ行って
所得証明書(課税証明書)をとって
ご確認ください。
奥さんは配当金を総合課税で申告し、
配当金の源泉徴収された税金の還付を
受けていたということなんですかね?
感覚的には、奥さんが確定申告をして
いるので、あまり心配する必要はなく、
ほっといてよいような気がします。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
夫婦で疎くて、単身赴任、只今出張中で確認の仕様がなく 一体いくら追徴されるのか…と 落ち込んでいます。
一旦落ち着いて、戻ったら確認してもらおうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>それを調べるには 課税証明で知るしかないでしょうか…
上場株なら「会社四季報」などで過去の配当率は分かりますが、その時に何株持ったいたのかはあなた自身で記録していなければ誰も分かりません。
>そしてオーバーしている年だけ 主人に期限後申告してもらえば …
それはそうですけど、あなたは確定申告してあって夫が配偶者控除等に間違いがあったのなら、おおむねその年のうちに税務署から夫宛に「おたずね」が来たはずです。
まあ、税務署のチェックが遅れていて何年も過ぎてから言ってくることもないわけではありませんので、自身で調べ直して見て、必要なら自主的に申告することは良いことだと思いますけど。
ご回答ありがとうございます。
そういうものなのでしょうか。
夫婦でそういう事に疎く その上単身赴任中で 今帰省中。
確認の仕様がないのですが いったいいくら追徴されるのかと思うと 夜も眠れず…
落ち着いて確認してもらう事にします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私に給与所得と配当金の収入があり…
何の配当金ですか。
上場株式等なら、源泉徴収されたままおしまいにすれば確定申告の必要はありませんし、夫の税金に影響することもありませんが、還付をねらって確定申告 (期限後申告) をしたいということですか。
それとも上場株式等ではないのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>配偶者控除を超えていました…
その年に夫は配偶者控除を受けていたということですか。
>その年の主人の源泉徴収と…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、あなた自身の確定申告には関係ありません。
その年に夫が配偶者控除を受けていたのなら、夫も確定申告をして配偶者控除を配偶者特別控除に訂正、あるいは配偶者特別控除の範囲も超えていたのなら配偶者控除を返上するための確定申告 (期限後申告) が必要です。
その時に夫の源泉徴収票は必要です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私は所得証明書(課税証明書)で良いのでしょうか…
ぜんぜん関係ありません。
あなた自身の確定申告に必要なのは、
・給与所得の源泉徴収票
・配当金の額が分かる資料
・国保を自分で払ったのならその額が分かる資料
・国民年金や生命保険料などを自分で払ったのなら「控除証明書」(領収証不可)
・還付金振込先口座番号のメモ、または追納なら現金少々
・判子
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお回答ありがとうございます。
上場株で私自身は確定申告済みです。
申告済み書類を処分してしまって いつがオーバーしていたのか わからない状態です。
それを調べるには 課税証明で知るしかないでしょうか。
そしてオーバーしている年だけ 主人に期限後申告してもらえば 良いということになりますか。
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