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平成24年分の所得税期限後申告をする予定です。
平成24年分の国民健康保険料は収入申告をしておらず、納付書が来た分は支払いました。期限後申告によってわかった所得分について国民健康保険料の所得割分を改めて徴収されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ネットで調べた知識ですが、この場合時効2年にはあたらないのでしょうか?

      補足日時:2015/07/03 17:59

A 回答 (2件)

>期限後申告によってわかった所得分について国民健康保険料の所得割分を改めて…



更正通知が来ますよ。
国保税だけでなく、市県民税もね。
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「時効2年」とは次のような意味です。


「国民健康保険料が課されたのち2年間が経過すれば、国民健康保険料の徴収権が消滅する。」
2年経過前に国民健康保険料の一部を納付したり、念書を差し入れたりすれば、時効まで、そこから更に2年が必要です。

新たに把握した所得をもとに保険料の計算をし直す場合の時効は、確か5年だったと思います。
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