プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の8月から始めたアルバイトを今年の3月いっぱいで辞めることになりました。

この期間に貰った給料から、毎月5%ずつ引かれてるのですが、これって源泉徴収とかいうものですよね?
年間103万以上にならない場合は、確定申告をすれば全額返ってくると聞いたのですが、
今年の確定申告ってもう終わってますよね…?
これは、来年の確定申告の時でも、いいのでしょうか?

それと、バイト先はかなりいい加減で、給料が勝手に口座に振り込まれているだけで、
明細とか一切もらってないんですが、明細とかがなくても確定申告ってできるんでしょうか?

わからないことだらけで質問ばかりになってしまいました。スイマセン。

A 回答 (7件)

源泉税の税額表には、甲欄と乙欄と有り、扶養控除等申告書を提出していないと乙欄が適用され、給与が月額87千円以下の場合は給与の5%です。



年収が103万円(勤労学生の場合は130万円)以下であれば、確定申告をすることで、源泉税を 全額還付してもらえます。

還付になる場合の確定申告は、一度も確定申告をしていない年については、5年間まで遡って確定告できますから、14年分については19年の12月31までなら、何時でも税務署で確定申告が出来ます。
15年分については、来年の1月から(通常の確定申告は2月16日から)確定申告をすることになります。

確定申告には、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んで狙う銀行の通帳が必要で、これらを税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。

原則として、源泉徴収票の添付が必要ですから、バイト先の会社で発行してもらいましょう。
今年の分は、辞めてから発行してもらいます。

事業主は源泉帳票を交付することが、所得税法で義務づけられていますから、発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付」り届け出をすることが出来ます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ここでまとめて皆さんにお礼を言いたいと思います。
たくさんの回答ありがとうございましたm(__)m

今年の締め切りが過ぎていても、過去5年間に遡って申告できるんですね。
安心しました。
早速、バイト先に源泉徴収票を出してくれるように頼んでみます。

税金などのことは難しくて、わからないことだらけだったんですが、
皆さんの回答でとても勉強になりました。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2003/03/21 22:55

多くのかたが間違っておられますが、乙欄適用で一ヶ月の分が87,000円未満なら、5%の源泉徴収になります。

表があるのですが、もし明日時間があれば、URLを探しておきます。

また、還付の確定申告なら、昨年分についてのみ、今からでも間に合います。今年の3月分は、来年の申告になります。

倒産とかの理由がないのに、明細がないと、無理です。会社に連絡して、まず平成14年分の源泉徴収票をもらってください。今年の分は、やめてからでないと書いてもらえないと思います。
どうしてもくれないときは、住所地の税務署に連絡すれば、会社に指導してもらえます。そのときの証明になりますから、預金通帳などは残しておかれるといいと思います。
    • good
    • 0

No.2で回答したものです!まとめると、、



<この期間に貰った給料から、毎月5%ずつ引かれてるのですが、これって源泉徴収とかいうものですよね? >

回答したとおり、源泉でしたら10%のはずです。

<年間103万以上にならない場合は、確定申告をすれば全額返ってくると聞いたのですが、
今年の確定申告ってもう終わってますよね…?
これは、来年の確定申告の時でも、いいのでしょうか? >

皆さんの回答通り、5年間さかのぼれるようです。

<それと、バイト先はかなりいい加減で、給料が勝手に口座に振り込まれているだけで、
明細とか一切もらってないんですが、明細とかがなくても確定申告ってできるんでしょうか?>

確定申告には源泉徴収票が必要です。バイト先に依頼してみましょう。
先ほど私が示したURL内の回答にあるとおり、源泉徴収票の発行は義務です。バイト先の人に言ってだしてもらえない場合は、税務署に言えば対応してもらえるはずです。

と、、いかがでしょうか?先日確定申告のために税務署に派遣されてきた税理士さんの指示のもと2時間かけて申告書を作り税金還付を受けたものとして是非ともご協力できればと!思いました!!
    • good
    • 0

混乱したご意見がおおいようですが、NO1の方のおっしゃるように5年間できます。

    • good
    • 0

こんばんは。



えーと、確かなことを言えないのですが、自分の経験から。

多分終わってしまった分は普通に考えたら、
もうだめなんじゃないかと思います。もったいないですけど(-_-メ)
ただ、給料が支払われた時の日付で計算しますので、
おそらく12月働いた分の給料から3月分までの所得税は
戻ってくると思いますよ(来年の確定申告で)。

明細は無くてもいいと思いますが、バイト先の会社に
源泉徴収票をだしてくれと言えばもらえるんじゃないかな。
(会社がちゃんと申告してればですけど・・・。)
それがあれば給料をどれだけもらったか、
どれだけ所得税をもってかれたのかが書かれていますので、
それを持ってけば確定申告できますよー。
    • good
    • 0

源泉の場合ですと、基本的には単純に10%引かれるはずです。

昨年&今年で単発のものはきちんと10%引かれていました。

昨年度の確定申告は今週の月曜日で終わりました。普通の収入の場合は来年度に持ち越せないと思いますがこの点はちょっと自信がありません。

でも今年の1~3月の分は来年の確定申告で対応出来ます。

下記を見て頂けるとわかりますが、源泉徴収票を出すのは雇用主の義務の用です。とりあえず、バイト先にきちんと昨年度と今年の源泉徴収票を出してくれるように頼んで、税務署には昨年分もらえていないから確定申告のタイミングを逃してしまったと言えば良いのではないでしょうか?

源泉徴収、、税金は本当にわからないこと多いですよね。税務署はきちんと!税金取りますが、対応もきちんとしています。まずは、バイト先に源泉徴収票を出してもらうのが良いと思います!

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=484390
    • good
    • 0

昨年まで確定申告をして税金を返還してもらっていたものです。



締め切りはすぎていても過去5年にさかのぼって、いつでも受け付けてもらえますよ。

明細はもらっていないとのことですが、バイト先に連絡をして源泉徴収票をもらってください。
(毎月明細をもらっていても源泉徴収票でないと受理してもらえないことがあります)
年金保険など自分で支払っているものがあれば、それも併せて税務署に持っていけば大丈夫です。
それと捺印のための判子も忘れずに!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!