先日短期(1週間程度)のアルバイトに申し込みをしました。
会社より、マイナンバーカードの提出を求められましたが、私はマイナンバーカード
は取得していないため、就業予定の会社から”マイナンバーカードの提出が出来ない方は
税金の区分が乙になる”と言われました。
私は現在他社では就業していないため、税区分は甲になるはず、マイナンバーカードが無いから、
住民票でマイナンバーを確認して御社にお伝えする、と言っても、それではダメだ、と
言われました。
以下が私と電話に出た方の会話です。
私:『政府は、マイナンバーカードの取得は任意、と明言しております。
任意とは、基本的にはそれをしなかったからと言って不利益は生じない、ということ
じゃないですか?それなのに何故税金を多く取られるのか?納得できません』
会社:”当社はそれを了承して頂ける方”と募集要領にも明記しております。
私:『その条件自体がおかしいと思います。では余分に取られた税金はどうなるのですか?
(誰の元に行くのですか)?私は虚偽申請(脱税)はしていません。どうして不利な
扱いを受けるのですか?』
会社:『それはご自身で後日確定申告をすれば余分に取られた税金は返金されます』
もう電話に出た応募先の会社の担当者はそれ以上は分からない様でしたので、ここで
質問させて下さい。
私は以前、別件で税務署に問い合わせをした際に、”乙区部の場合は確定申告の対象とは
ならない”と回答を頂いた記憶があります。
源泉徴収票は企業が個人に年間いくらの金額を払い、いくら税金を徴収したかの
証明であり、ある期間に複数の会社から給与をうけていたかどうか
(この期間は他社からの給与支払いは無く、本来はこの会社からの支払いは甲区分で
税金が引かれるべきだった)かどうか、などは源泉徴収票を見ただけでは税務署の職員は
分からないと思います。
つまり、来年に確定申告をしたとしても今回余分に取られた税金の還元は無い様な
気がしますが、いかがでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>つまり、来年に確定申告をしたとしても今回余分に取られた税金の還元は無い様な気がしますが、いかがでしょうか?
来春の確定申告で所得税が還付されるかどうかは、試しに確定申告書を書いてみれば分かります。
給与に「乙欄」が適用される場合は、「甲欄」が適用される場合に比べて天引きされる所得税が多いですから、確定申告をすると、所得税が還付される可能性が高いですね。
>”乙区部の場合は確定申告の対象とはならない”・・・・・
誤りです。
”「乙欄」が適用された給与は「年末調整」の対象とはならない”が正しい。
No.5
- 回答日時:
「私は現在他社では就業していないため、税区分は甲になるはず」
違います。扶養控除等申告書の提出をすると甲欄適用になります。
その際扶養控除等申告書は「一か所にしか提出できない」規定があるだけです。
「マイナンバーカードが無いから、
住民票でマイナンバーを確認して御社にお伝えする、と言っても、それではダメだ」
これも間違いです。
会社:”当社はそれを了承して頂ける方”と募集要領にも明記しております。
私:「その条件自体がおかしいと思います」
正論です。
会社:『それはご自身で後日確定申告をすれば余分に取られた税金は返金されます』
余分に取られるのではなく「税法の規定により乙欄で徴収される」のです。
この「余分に取られる」という表現は誤りです。
「”乙区部の場合は確定申告の対象とはならない”と回答を頂いた記憶があります。」
失礼ながら記憶誤りか、税務署員が間違えてます。乙欄適用で徴収された額は「年末調整の対象とならない」が正です。
「源泉徴収票は企業が個人に年間いくらの金額を払い、いくら税金を徴収したかの証明であり、ある期間に複数の会社から給与をうけていたかどうか
(この期間は他社からの給与支払いは無く、本来はこの会社からの支払いは甲区分で税金が引かれるべきだった)かどうか、などは源泉徴収票を見ただけでは税務署の職員は分からないと思います。」
発行される源泉徴収票には「乙欄」にチェックを入れる欄があるので、わかります。
「年に確定申告をしたとしても今回余分に取られた税金の還元は無い様な
気がしますが、いかがでしょうか?」
いいえ。確定申告する際に「甲欄適用」された源泉徴収票と「乙欄適用」された源泉徴収票を合計することで、徴収された所得税は清算されます。
年間に納税すべき所得税額より多く源泉徴収されていれば、還付されます。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票には、勤務先ごとにその年に納税した額が(甲欄、乙欄に)記載されています。
これを足せば、その年に総額いくら納税したかがわかります。確定申告は、これをもとに(払い過ぎた部分を返してもらうべく)自己申告するわけです。No.3
- 回答日時:
>私はマイナンバーカードは取得していない…
それはかまいませんけど、マイナンバー自体は平成のうちに通知が来ているでしょう。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
>会社から”マイナンバーカードの提出が出来ない方は税金の区分が乙になる”と言われ…
会社の言い方も確かに緩いところがあるようです。
税区分が甲か乙かは、マイナンバーカードの有無でなく「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあるかどうかです。
「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば税区分は甲欄で良いのですが、そこには「個人番号」を記載しないといけません。
個人番号、すなわち俗に言うマイナンバーのことで、12桁の数字列を記入するだけで良いのです。
カードの提出が必須なのでは決してありません。
>住民票でマイナンバーを確認して御社にお伝えする、と言っても、それではダメだ、と…
それは明らかに会社の判断が間違っています。
>税務署に問い合わせをした際に、”乙区部の場合は確定申告の対象とはならない”と回答を頂いた記憶が…
ちょっと聞き違い、覚え違い。
「年末調整の対象にならない」であって、確定申告ができないわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>来年に確定申告をしたとしても今回余分に取られた税金の還元は無い様…
分からず屋の会社はそのまま聞き流すことにして、確定申告をすれば良いのです。
多く前払させられた分は返ってきます。
利息までは付いてこないけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>別件で税務署に問い合わせをした際に、”乙区部の場合は確定申告の対象とはならない”と回答を頂いた記憶があります。
これは間違いです。
区分にかかわらず、確定申告の対象となります。
普通に2社以上でバイトした場合など、片方は必ず乙区分となりますし、そこで徴収されたものは確定申告の対象となります。
ご投稿ありがとうございます。
私の質問は、どうやって同じ(重複する)期間に
2社以上でバイトしたのが税務署の職員は
分かるのでしょうか?質問文にも書きましたが、
源泉徴収票を見ただけでは分からないと
思います。
No.1
- 回答日時:
確定申告は、個人で行うもので、年を超えてから行うものです。
源泉徴収票(複数あれば全部)を持って確定申告を行えばよいです。
> 余分に取られた税金の還元は無い様な 気がしますが、
源泉徴収税は、見込み徴収です。
それが多めに取ってしまった場合に限り、その余分が還付されます。
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