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私は昨年の4月に退職して、現在無職の主婦ですが、夫の会社の健康保険の扶養に入るのに、昨年の所得証明書を出すようにいわれました。ところが困った事に、今まで収入は有りましたが所得税のみ納めて、住民税の申告を怠るっていました。今まで住民税の申告をしていないので今さら、申告をすると過去の分も申告しないといけなくなると聞いて怖くて、所得証明書を取りに行けないでいます。悪い事とは分かっているのですが、どうしたらいいのかわからず、この場合は、真面目に去年の申告をしたほうがいいのでしょうか?去年は収入が74万で年末調整も確定申告もしていません。それと、夫の会社に、配偶者控除の申請に名前も書いています。この場合、私の所得は会社にばれますか?ばれてる場合、所得証明書の収入がゼロだとおかしいですか?
いろいろ質問してすみませんがどなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (7件)

まず、所得証明は市が発行するものではありません、税務署が発行するものだと思います、仮に所得がなくても証明をしてくれますので心配いらないと思います、また74万円の場合74-65≒9万円で申告しても支払った税金は全額返る金額です、ですから税務署は申告しなくていいというはずですが本来は申告していければ所得税をひかれていたのであれば帰ってきたのだと思います。

9万の所得から基礎控除が38万ありますから、所得税は発生せず支払った税金が帰らなくて損をしただけの話だと思います、配偶者は103万以下の人は配偶者控除が認められますが。、38万以上の所得があれば配偶者特別控除は受けることはできません、あなたは申告をしていなければ、ここだけの話あなたの所得がばれると言うか税務署には申告していなければ所得は0円だったという証明しか出ないので、ご主人の会社は何もわかりません、このことについては実質誰も知ることはことはできません。
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>私は昨年の4月に退職して、現在無職の主婦ですが、夫の会社の健康保険の扶養に入るのに、昨年の所得証明書を出すようにいわれました。



4月までは勤務先の健康保険に加入、退職後失業保険の受給中は国保に加入、今月からご主人の健康保険の扶養に入るのでしょうか?
その場合は、扶養認定時から今後1年間の収入見込み額で判断するので、過去の収入がいくらでも認定に影響はありません。

扶養の範囲内の収入になるように予定で健康保険の扶養を抜けずに働いていたのでしょうか?
その場合は定期的に収入の確認があると思います。

配偶者控除の範囲を上回る収入があるのに過去に配偶者控除を受けていたのが、所得税の申告で市役所や税務署に判明した場合は、ご主人の勤務先に照会があって過去5年遡って確認されます。
私の勤務先でそういう案件がありましたが、そのご主人は所得税と住民税を追徴されました。
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貴方の会社は「給与支払報告書」を役所にだしていないんですね。


提出は法律に定められた会社の義務ですが、会社は法律違反をしているんですね。

>昨年の所得証明書を出すようにいわれました。
昨年の所得証明は、まだ発行されません。
6月以降です。
今、発行されるのは一昨年の所得です。
本当に会社でそのように言ったのでしょうか。

>この場合は、真面目に去年の申告をしたほうがいいのでしょうか?去年は収入が74万で年末調整も確定申告もしていません。
74万円の収入なら、所得税も住民税はかかりません。
というか、年末調整されていなので所得税引かれていたなら、所得税の確定申告すれば引かれた所得税全額戻ります。
源泉徴収票はもらっていますか。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
また、今発行されるのは所得証明は一昨年の分ですから、その分の申告をしないと所得証明書は発行されません。
一昨年は税金上の扶養にはなっていませんでしたよね。

本来、給与所得者で他に所得がなければ、所得税や住民税の申告義務はありませんが、住民税の申告を正しい所得でされることをおすすめします。
また、年末調整されていないなら所得税の確定申告をすれば、所得税の一部が還付されるでしょう。

>それと、夫の会社に、配偶者控除の申請に名前も書いています。この場合、私の所得は会社にばれますか?
ご主人が、書類に貴方の所得をいくらと記入して出しているかですが、前にも書きましたが所得証明書は一昨年の所得のものです。

とにかく、申告する以上ばれる、ばれないではなく正しい所得で申告するべきでしょう。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。ちゃんと申告して支払いをしたいと思います。

お礼日時:2011/01/14 22:05

確定申告をすれば、自動的に住民税の申告したことになります。



所得税や住民税の申告など、役所に手続きしたことによってその内容が会社に伝わることはありません。
従って、収入ゼロで申告しようが、収入1,000万円で申告しようがその内容は会社にばれません。

しかし、原則論を言えば毎年きちんと申告して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。きちんと申告します。

お礼日時:2011/01/14 16:37

4月まで勤務した会社で給与所得を源泉徴収されていたのでしたら、源泉徴収表の複写になっている給与支払い報告書を会社がお住まいの市区町村に提出しているので、サラリーマンは基本的に住民税の確定申告は不要です。


働いていた頃は給与から住民税が徴収されていませんでしたか?

昨年は中途退職で年末調整を受けていないので、3月15日までに確定申告をすると、収入が103万円以下なので源泉徴収された所得税が還付されます。
所得税の確定申告をすると、住民税のほうにもデータが引き渡されるので住民税の確定申告は必要ありません。

市役所の証明が必要でしたら、所得税の確定申告は市役所でも受け付けてくれるので、市役所に源泉徴収票と申告書を持参して、所得証明をすぐに発行できるか相談してみるといいかもしれません。
普通は、市役所が昨年の所得証明を出すのは5月頃からなので、今請求すると昨年度の課税証明(平成21年の所得分)しか取れないと思います。

源泉徴収票は確定申告(還付)に必要なので、ご主人の勤務先に、か確定申告書の控えを所得証明書として受け付けてもらえないか確認してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。会社からは源泉徴収票ではダメと言われました。源泉徴収されてたら、役所な私の所得がばれてるのですか?勤め先の人は役所には申告しないとわからないと聞きました。ですので前に一緒に働いていたひとが証明書をもらいに行った時には0の証明書をもらったみたいです。なりより、夫の会社の配偶者控除に名前を記した事により、私の収入が役所にばれないか心配です。

お礼日時:2011/01/14 12:33

会社にお勤めで給与収入だけのかたなら、例年、住民税の申告は不要です。



住民税は給与から天引きされていませんでしたか。


>去年は収入が74万で年末調整も確定申告もしていません

昨年の4月に退職していれば年末調整はされていないのは当然ですが、

これから確定申告すれば、天引きされていた所得税があれば戻ってきます。

給与収入が74万円であれば所得は9万円です。主な要件である「生計を一にする所得38万円以下の配偶者」に該当しますから、堂々と夫の配偶者控除の申請欄に名前を書いてください。

ただ、今の時期では昨年分の所得証明は出ないでしょう。

昨年の源泉徴収票で代用できないかお尋ねください。

この回答への補足

お答えありがとうございます。私の勤めていた所は、役所には給与所得の申告を提出していないので、今まで住民税は払っていません。毎年、申告するように申告書が来てましたが無視していました。
所得証明書は、一昨年の物を言われたのですが、収入額が多いので扶養に入るのは去年の所得のほうが良いかと思い、聞いてみました。どちらにしても、役所に収入を申告したほうがいいのでしょうか?収入なしと申告したら計算が合わないからダメですよね?

補足日時:2011/01/14 12:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/14 16:44

>今まで収入は有りましたが所得税のみ納めて、住民税の申告を怠るっていました…



所得税を払っていたのなら、市県民税の申告を特にしなくても市役所はあなたの収入状況をつかんでいます。

>去年は収入が74万で年末調整も確定申告もしていません…

その数字では、所得税を納める必用がありません。
月々の給与で源泉徴収されたのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎなかったのです。
年末調整も確定申告もしなかったということは、狩りの成果を報告しなかったということ。
皮算用どおりには狸が捕れなかったと報告すれば、前払いした所得税が還ってくるのです。
確定申告を今からすればよいのです。

>夫の会社の健康保険の扶養に入るのに、昨年の所得証明書を出すようにいわれました…

変な会社ですね。
現時点で発行される所得証明書は、一昨年の所得に対する分です。
もちろん社保は税金と違って全国共通したルールによっているわけではありませんが、多くの会社・健保組合では、「この先 1年間の収入見込み」で判断します。
一昨年の収入状況を聞いてもどうしようもないはずですが。

>夫の会社に、配偶者控除の申請に名前も書いています…

74万が「給与」であれば、問題ありません。
(自分で店でも開いて得たお金なら話は違いますけど。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>所得証明書の収入がゼロだとおかしいですか…

だから一昨年の状況が分かりませんが、仮に昨年と同じ 74万だったとすれば、ゼロ表記ではないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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