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大変困っています。
去年家を売却しました。
かなり、買った時より、売却した方が低い価格でした。 しかし、今年になり税務署から家の売却に関して税金を払うようにと通知がきました。売却して利益が出ていないのに、税金を払わなくてはいけないのでしょうか?お願いします、教えてください。

A 回答 (3件)

税務署からの通知を「よ~~~く」読んでください。


税金を払うようにという文面が一つでもありますか。
ご質問者に来てるのは「おたづね」ではないですか。

不動産は所有権登記の移動が伴うので、税務署で売買事実だけが把握されます。
いくらで買ったものをいくらで売ったのかわからないが、取得価格よりも売却価格のほうが高ければ譲渡所得が出ます。
確定申告義務がある人に、期限がすぎてから「申告義務がありますよ」と言い出すよりも、申告義務があるなら申告してくださいよと伝えてる文章が届いてるのだと推測します。

ここで質問されるのは良いですが「手元の資料」の説明を正確にしないと、お話になりませんよ。
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この回答へのお礼

あ!ありがとうございます。そういう意味だったんですね!助かりました。

お礼日時:2010/02/02 10:17

譲渡所得の計算、



我流で計算した結果が赤字、
税務署は計算方法が正しいか?わからない、
譲渡した者と購入した者の姻戚関係が分からない、
赤字になる場合は低額低額とかの要件を加味しなければならない、
従って公正を規す為、所得計算は法律において行わなければ!
その為の資料の提出を!税務署からのお願い!


購入者の問題、

正しい値段で処理しているか、
税務者では把握できない、
不当な価額で申告されては正しく申告している人の整合性が保てない、
あなたが資料を提出することにより可能になります。
税務署の手間も省け費用の節減、結果財政支出が減少します。

従って申告業務をスムーズに行う為の、
税金の支払いの要望ではなく、
資料の提出の税務署からのお願いです。
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>税務署から家の売却に関して税金を払うようにと通知…



何という書類ですか。
譲渡所得は「申告納税制」なので、税務署から一方的に納税通知書が送られてくることはありません。

単なるお尋ね書類ではありませんか。
税務署は、あなたが家を倍旭志たという情報は法務局から伝わっていますが、儲かったのか儲からなかったのかまでは分かりません。
そのために聞いてくることがあります。
儲かってはいないという事実だけを回答しておけば、後は何も言ってこないはずですけど。

>売却して利益が出ていないのに、税金を払わなくてはいけないの…

基本的にはありません。
ただ、買値そのものと比較するのでなく、減価償却等を加味した額との比較になります。
それでも赤字だったのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の早とちりでした。

お礼日時:2010/02/02 10:19

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