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はじめまして。

事業規模外の不動産所得がありまして、今年から青色申告をしようと考えております。

税務署に問い合わせしたところ
簡易簿記で、備付帳簿は現金出納帳、預金出納帳、経費帳、固定資産台帳といわれました。

(1)お金の入金や修繕費の支払はすべて振込でおこなっているので、現金を扱うことは全くないのですが、それでも現金出納帳が必要なのでしょうか?
(入金先と支払先の口座は違います・・・)

(2)家賃の入金先の口座はプライベートと一緒になっています。預金出納帳は不動産に関係した項目のみ記入すればよいのでしょうか?
また、税務署で預金出納帳は通帳そのものでもよいと言われたのですが、この場合プライベートといっしょではまずいでしょうか?

A 回答 (2件)

10万円の控除のために、そんなに深刻に考える必要はありません。


そりゃ、確かにきちんとしているに、こしたことはないけれど。

税務署としては、青色申請書に書いてあることを棒読みしただけのことです。

帳簿類ですが、これらは自分が使用するものですから、あった方が便利なら作製したらよいし、口座がプライベートと混在するのがいやなら別途に作ればよい、。
面度ならどちらも省略したって、かまいません。

その帳簿がないことおもって青色の取消されたなんて、不動産所得の世界では当方聞いたことがありませんし。



税務署に問い合わせなどしない方が良いと思います。
聞かれれば答えなければならない、聞かれかったら余計なことを言わないのに、って内容です。
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>(1)お金の入金や修繕費の支払はすべて振込でおこなっているので、現金を扱うことは全くないのですが、それでも現金出納帳が必要なのでしょうか?


(入金先と支払先の口座は違います・・・)

現金取引がまったくないのでしたら、現金出納帳は必要ありません。税務署にもその旨伝えたらいいと思います。

>(2)家賃の入金先の口座はプライベートと一緒になっています。預金出納帳は不動産に関係した項目のみ記入すればよいのでしょうか?
また、税務署で預金出納帳は通帳そのものでもよいと言われたのですが、この場合プライベートといっしょではまずいでしょうか?

通帳そのものを税務署に見せるようになると、プライベートもすべて見せるようになりますので、出納帳に転記なさるほうがよろしいのではないでしょう?ただ、税務署はプライベートにものがあっても、事業の収支に含まれてなければ、特に問題ないと思います。転記なさる場合は、不動産所得に関するもの以外のものには、「事業主貸」「事業主借」勘定などを普通は使い、特に取引先や摘要は必要ありません。預金出納帳は、口座ごとに記入し、それぞれ残高を合わしておく必要があると思います。
プライベートの通帳と家賃の入金口座は、できればわけられたらいかがでしょうか?今後も引き続き申告が必要でしょうから。
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