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バイトを掛け持ちしていて、主で稼いでいる方でしか源泉徴収票をもらってなくて、確定申告は1箇所のバイト先のみでも可能でしょうか?

A 回答 (3件)

◆給与の合計額が150万円以下であれば、確定申告する法的義務はないので、放っておいても構いませんよ。



◆確定申告するのであれば、2か所とも申告しなければなりません。1か所だけ申告する、というのは違法になります。
ただ、確定申告するには、税務署へ確定申告書を提出しますが、「源泉徴収票」は提出しなくてもいいのですよ。
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可能かどうかでいえば可能ですが、正しいかどうか、後で問題になるリスクがあるかなどと言えば、間違いになると思いますし、問題になれば追徴課税(延滞税や無申告加算税もかかる)の可能性はあるでしょうね。

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>1箇所のバイト先のみでも可能でしょうか…



って、物理的に可能か不可能かなら、「可能です」とした答えようがありません。

税法的によいかどうかなら、「だめです」が答えになります。

そもそも所得税というものは、前年 1 年間の全ての所得を合計して算定するものです。
一部の所得だけ申告し他は申告しないという選択肢は、原則としてありません。

もらったお金が税法上の「給与」である限り、全ての源泉徴収票が必要です。
もらっていない社は請求してください。
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