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年末調整で配偶者特別控除の欄に記入して提出したのですが‥
配偶者の源泉徴収票を送ってもらわないと自分で確定申告して下さいと言われました。
区分を間違うと税務署に目を付けられて贈与税・その他のことも細かく調べられるリスクがあるからだそうです。
妻の源泉徴収票を確認できる時期だと間に合わないので自分で確定申告を勧められました。
担当者が言ってることって正しいですか?

A 回答 (2件)

この辺が年末調整の難しいところです。

年末までに確定しないものを書くわけにはいかないから。
配偶者の源泉徴収票の発行はおそらく1月中旬と思われます。
ボーダーラインぎりぎりでないならある程度予想できますが、配偶者特別控除は区切りが細かいので、ズレたら間に合わない。
そこで安全なのは、配偶者特別控除は該当なしで、年末調整をすまし、年空けに配偶者の源泉徴収票をもらってから、確定申告(還付申告する)炉いう方法。
勤務先としても、正確にできないもの、再年末調整ができないものをやる訳にはいきません。
ちょっと誠意がないかもしれませんが、やむを得ない面はあります。
1月から11月までの給料を正確に合計できて、12月の給料もほぼ正確に予測できれば、できないこともなさそうですが、資料集めも大変です。
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>源泉徴収票を送ってもらわないと自分で確定申告して下さいと…



会社の言い分に法的根拠はありません。

配られた申告書にも「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」と、“見積額”ってはっきり書いてあるでしょう。
「確定額」とは書いてありませんね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>区分を間違うと税務署に目を付けられて贈与税・その他のことも細かく調べられるリスク…

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してから決まるものです。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。

サラリーマンの年末調整も本来は 1 月末までで良いのですが、多くの会社が実際には年末 (=大晦日) にならないうちにやってしまいます。

このため、意図的にごまかそうとしているわけではなく、現実問題として正確な数字は定まっていない、まだ分からないため皮算用で記入することになるのは当然のことです。

大晦日を過ぎて皮算用と狩りの成果とが大きく異なったら、会社に「年末調整のやり直し」をするよう税法は言っているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「贈与税・その他のことも細かく調べられる・・・」なんて、“脅し”です。
会社が社員を脅してどうするのですか。

まあ、会社と争いたくなかったら最初から年末調整に妻の情報は一切書かず、年明け後に自分で確定申告するのも選択肢の一つです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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