アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

毎年収入が数十万ですが、確定申告をしているものです。
今年はすでに申告したのですが、
7年前くらいに30万ほど買った投資信託がありまして、今年の特定口座年間取引報告書に源泉徴収税額1000円ちょっとと住民税が300円ほど引かれているのを今更発見してしまいました。
少し調べたら所得が低い人は申告すると戻ってくると書いてありましたが、
334000円ほど収入がある場合、申告したら戻ってくるのでしょうか。
またすでに27年度分の更正の請求を1回しており、何度もしてよいものでしょうか。
そして1度申告するとこれから毎年しないといけなくなるのでしょうか。
(収入が60万くらいになるときもあり、夫の扶養になっていて夫も確定申告をしています。)
さらに26年度分も源泉、住民税合わせて700円ほど引かれており、こちらも今更ですが、
更正の請求ができるものでしょうか。
微々たる金額でいろいろ細かい疑問が多く大変申し訳ないのですが、
教えていただけますようよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 勉強不足で質問が大変わかりにくいのに
    早速のご回答ありがとうございます。

    >所得の種類 (区分) は事業所得です。
    >すいません、配偶者控除です。
    申告してしまうと配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりと書いてあったので…。

    所得が38万円以下なので更正の請求をすれば戻ってきそうですが、
    そうですね、手間がかかるのと税務署に不審がられそうですね。
    2000円ぽっちですが、稼ぎが少ないので真剣に悩みます。

    最後に一度してしまうとずっと申告しないといけないのでしょうか。
    (所得が38万以上になったときもしなくてはいけないのでしょうか?)
    税務署の人には聞きにくいので、よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/13 16:19

A 回答 (3件)

>申告してしまうと配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりと…



特定口座を申告すること自体で、配偶者控除や扶養控除の対象から外れるわけではありません。

申告することで「合計所得金額」が増え、配偶者控除や扶養控除の要件をオーバーするのなら、配偶者控除や扶養控除の対象にはならないだけです。

申告しても「合計所得金額」が配偶者控除や扶養控除の要件に収まっているなら、別に問題は生じません。

>一度してしまうとずっと申告しないといけないの…

それはありません。
各年ごとに独立した判断です。

>(所得が38万以上になったときもしなくてはいけないの…

「総所得」(合計所得金額) が「所得控除の合計」を上回る年は、確定申告が必要になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
いろいろ詳しくありがとうございました。
すぐに回答くださって感謝します。
もう少し勉強しようと思います。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2016/04/13 17:12

詳細は以下のサイトにアクセスして下さい。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

勉強不足で質問が大変わかりにくいのに
早速のご回答ありがとうございます。

>所得の種類 (区分) は事業所得です。
>すいません、配偶者控除です。
申告してしまうと配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりと書いてあったので…。

所得が38万円以下なので更正の請求をすれば戻ってきそうですが、
そうですね、手間がかかるのと税務署に不審がられそうですね。
2000円ぽっちですが、稼ぎが少ないので真剣に悩みます。

最後に一度してしまうとずっと申告しないといけないのでしょうか。
(所得が38万以上になったときもしなくてはいけないのでしょうか?)
税務署の人には聞きにくいので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/04/13 16:05

>毎年収入が数十万ですが…


>334000円ほど収入がある場合…

所得の種類 (区分) は何ですか。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>申告したら戻ってくるのでしょうか…

情報があいまいなので分かりません。
確定申告を毎年している方なら、用語はもう少し正確に使い分けられるでしょう。

とにかく、「総所得」が「所得控除の合計」を上回らないのなら、還付されます。

>またすでに27年度分の…
>さらに26年度分も…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>何度もしてよいものでしょうか…

回数に制限はありませんが、何度も何度も出していれば税務署は不審がって根掘り葉掘り聞かれるでしょう。

>夫の扶養になっていて…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが。税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>700円ほど引かれており、こちらも今更ですが、更正の請求ができるもの…

できないことありませんが、たかが 700円ぐらいでは、手間賃はおろか税務署までの交通費さえも出ませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 2
この回答へのお礼

勉強不足で質問が大変わかりにくいのに
早速のご回答ありがとうございます。

>所得の種類 (区分) は事業所得です。
>すいません、配偶者控除です。
申告してしまうと配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりと書いてあったので…。

所得が38万円以下なので更正の請求をすれば戻ってきそうですが、
そうですね、手間がかかるのと税務署に不審がられそうですね。
2000円ぽっちですが、稼ぎが少ないので真剣に悩みます。

最後に一度してしまうとずっと申告しないといけないのでしょうか。
(所得が38万以上になったときもしなくてはいけないのでしょうか?)
税務署の人には聞きにくいので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/04/13 16:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!