プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

源泉徴収票と住民税通知書の年収額が合いません。
住民税通知書の年収額の方が多いです。
去年つなぎで短期バイトをしていたのですが、そこの源泉徴収票を出すのを忘れていました。その分が加算されているのでしょうか?ちなみに計算したら出し忘れた収入額と同じぐらいの差額でした。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    これって、脱税とかしてないですよね、、、?
    普通に納税できてますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/12 21:03
  • ありがとうございます。
    この場合どうしたら良いのでしょうか?
    何か罰せられるのでしょうか、、、?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/12 21:44

A 回答 (6件)

あなたの不安と疑問は、誰も解決できません。


あなたのやることは、
①昨年のアルバイトした所から
 源泉徴収票を送ってもらうこと
②他の勤務先の源泉徴収票もそろえて
 令和2年分の確定申告をすることです。

確定申告をするのはあなたの義務です。
デマにまどわされてはいけません。

住民税の通知してきたお住いの役所には
バイト先からあなたの給与支払報告書が
提出されているのです。
(中身は源泉徴収票と同じです。)

前の質問のとおり、あなたは
おそらく税金を払い過ぎているので、
税務署も役所も文句は言わないでしょう。
それは推測に過ぎません。

本来なら、昨年末にした会社に年末調整を
してもらってはいけなかったし、
その状況であれば、あなたは確定申告を
自分でしなければいけないのです。

あなたの不安を解消するためには、
・源泉徴収票をもらい、
・確定申告をするです。
    • good
    • 0

去年、給与の総額(つなぎの短期バイトの給与を含む)が2000万円以下なら、あなたは税務署へ確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いません。

所得税の脱税にはなりません。罰せられませんよ。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、及び、所得税基本通達121-4
    • good
    • 0

①源泉徴収票と住民税通知書の年収額が合わないのは、年末調整でバイトの収入を申告していないためと思われます。


②確定申告をする必要があると思います。所得税は追納するのか還付があるのかわかりません。
 追納が必要なら、一応、脱税です。申告期限を過ぎているので、加算税・重加算税もあるかもしれません。
③悪質性がないようなので、自首(申告)してますし、実刑は免れるでしょう。
 誠意を示せば、加算税・重加算税も回避できるかもしれません。
    • good
    • 0

>この場合どうしたら良いのでしょうか?



 現職と短期バイトの源泉徴収票で、去年(2020年)分の確定申告をなさってください。

>何か罰せられるのでしょうか、、、?

 確定申告の結果、納税額が不足しているようでしたら、不足分の支払いが必要になります。
 ペナルティーとしては、無申告加算税と延滞税があります。

 逆に、確定申告の結果、納税額が多すぎた場合は還付されます。

〇確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

こんにちは。



 源泉徴収票のデーターは、マイナンバーでは紐づけられていないです。
 何故なら、年収500万円未満の方の源泉徴収票は、税務署への提出が不要となっていますので、全数が提出される訳ではないからです。

〇「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 一方で、給与支払報告書については、その全数を給与の支払いを受けた方の住民票がある市町村へ提出することが義務付けられています。

----------------------------------------

>去年つなぎで短期バイトをしていたのですが、そこの源泉徴収票を出すのを忘れていました。その分が加算されているのでしょうか?

 お書きのとおり、加算されています。
 短期バイトの会社(?)が、質問者さんがお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出していますので、それを加算して住民税の計算がされたものです。

>これって、脱税とかしてないですよね、、、?
普通に納税できてますか?

 住民税については、正しく納税できていると思います。
 所得税については、本来は短期バイトの収入を加算して年末調整を受ける必要がありました。加算されていないようですので、所得税の納税額に過不足がある可能性はあります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

源泉徴収票のデーターは、現在はマイナンバーで紐づけられていますから、市町村では名寄せして合計額で住民税を課税したのでしょう。


マイナンバーで紐付けが始まる以前から、市町村では氏名、生年月日で名寄せは行われていました。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!