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ふるさと納税の上限額を計算するサイトがいくつかありますが、詳細な計算をするというサイトでは源泉徴収票の数値を入力するようになっています。
この時、源泉徴収票が年明けの1月に発行される会社では、年内の12月末に期限がくるその年のふるさと納税限度額が計算できないことになりますが、そういう人はやむなく前年度の源泉徴収票を見るしかないのでしょうか、それとも他の方法がありますか、詳しい方ご教示ください。

A 回答 (4件)

最善の方法は、


①その年(12月)までの収入を想定する。
★少な目に予測する。
②その年(12月)までの社会保険料を想定する。
★多めに予測する。
③その年の扶養控除等の申告を決める。
★年末調整で申告している内容。
★悩むなら申告したと想定です。

それにより、限度額の無難なセンが
想定できます。

私は給与所得以外に投資関係の
所得の『ブレ』があるので、
12月初めの配当所得、譲渡所得で
自作EXCELでシミュレーションし、
最終的なふるさと納税をしています。

今年から投資関係の税制改正があり、
方針変更とEXCELシミュレーションの
改修が必要なので、面倒だな
と思っているところです。
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そんなシミュレーションに頼ろうとするからだめなのです。



ふるさと納税による減税の仕組みは、総務省が公開しています。
これで計算すれば確実なのです。

当年分源泉徴収票がまだもらえなくとも、12月分給与額及び賞与額が確定していれば、1~12月各月の給与・賞与明細を見て足し算すれば良いのです。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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そうですね。



もともと、ふるさと納税の控除限度額を正確に計算するのは難しいので、
一般的には前年と給与やそのほかの状況が変わらないものとして
前年分の源泉徴収票の数値で推定し
ある程度余裕を見て少な目に寄付することになります。

自力で所得税住民税が計算できて、年俸制など給与が予想しやすい場合は、
当年分を計算することもできないことはないです。
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源泉徴収票がない場合


そこらのサイトに掲載されてる
月の住民税金額だけで判ります。
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