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厚生年金基金の一時金を受け取る為、退職所得の源泉徴収票が必要という書類が届きました。勤続年数5年で、会社からの退職金は10万円以下でした。
この様に僅かな金額でも、退職所得の源泉徴収票は発行されるものなのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

退職金も、退職所得として、所定の割合で所得税を払わなければいけません。


ただし、退職所得控除の金額がかなり多いので、退職金から所得税を払わなければいけないケースは稀だったりします。

でも、源泉徴収票で、退職金をいくら支払ったのか証明しないと、退職所得金額が0円だって事も証明しにくいです。

金額がわずかかどうかは、関係ありませんので、少なくとも「退職所得の源泉徴収票を発行してくれ」という申し出は、しても問題ないし、申し出があったら会社は発行しなきゃいけません。

この回答への補足

会社から発行してもらう事ができました。ありがとうございました。

補足日時:2006/09/04 18:45
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実は(給与所得の)源泉徴収票と退職所得の両方を請求しましたが、給与所得分しか貰えませんでした。再度、請求してみます。

お礼日時:2006/08/24 01:29

少額の場合は、発行されない所もあるとは思いますが、そもそもは所得税法第226条第2項において、退職所得の源泉徴収票を退職後1ヶ月以内に発行しなければならない旨が定められていますし、罰則規定もありますので、少額であっても発行されるべきものですので、もらわれていないのであれば、会社に請求すれば発行してもらえるものと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。実は(給与所得の)源泉徴収票と退職所得の両方を請求したんですけど、退職所得の方が貰えなかったものですから。再度、請求してみます。

お礼日時:2006/08/24 01:23

発行されない事業所がほとんどです。



退職所得に関する税金は、所得税、住民税とも80万円以下のものについては課税されません。

問い合わせ先に、その旨申し出てください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。再請求して無理な場合、参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/24 01:32

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