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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
基本的には、[3月までの給与と賞与]、[12月に3日間だけアルバイトした2万円]が今回(平成16年分)の申告になります。[今年の1月のアルバイト11万円]については平成17年分の申告として来年申告することになります。
ただし、退職所得は下記のように計算しますので、退職金より退職特所得控除が大きい場合で、退職金から所得税が源泉徴収されていれば、確定申告することで所得税の還付を受けられる場合があります。
(退職金額-退職所得控除額)×0.5×税率
*退職所得控除額(80万円未満の場合は80万円とする)
・20年以下の場合――40万円×勤続年数
・20年超えの場合――800万円+70万円×(勤続年数-20)
国税庁のHPにPCで確定申告書が作成できるページがありますので、試してみてはいかがですか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm
No.3
- 回答日時:
こんばんは!
あなたの書き込まれた内容からすると確定申告するのは下記のようになります。
(1)去年退職された会社からもらった給料と12月にアルバイトした2万円の申告
この申告には源泉徴収いなくても2万円もらったアルバイト先から”源泉徴収票”をもらわなければいけません。
(2)退職金は分離課税といって、他の所得と合算しません。退職された会社に”退職所得申告書”提出されたと思いますので、それであれば申告不要です。
もしご心配なら、退職された会社からもらった退職所得の源泉徴収票を給料所得の確定申告する際に税務署に見てもらいましょう。
(3)今年のアルバイトの11万円は来年の確定申告になります。
ということで、今年に申告しなければいけないのは、(1)の分だけです。
平成16年中に支払った健康保険料(国民健康保険または前職に任意継続された健康保険料)、国民年金保険料金額や生保・損保に加入されている場合はその控除証明書などが必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/06 00:02
回答ありがとうございます。
アルバイト先からも源泉徴収票をもらわないといけないとは知りませんでした。
急いでアルバイト先に連絡して源泉徴収票を送ってもらいます。
No.1
- 回答日時:
申告する必要があります。
今までは年末調整という形で会社が申告をしてくれていましたが、昨年分は、その年末調整が無かったはずです。よって自分の収入が申告されていません。
源泉徴収票は会社があなたにいくら払って、そのうちいくらを税金分として控除したかが記されている書類です。言い換えれば払った税金の金額の証明書です。
収入が少なかったのであれば税金が戻ってくることもあります。
申告をするのは12月までの分です。今年の1月の分は来年の確定申告分になります。
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