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現在19歳アルバイトを掛け持ちしています。
月曜 9ー13時ドンキホーテ 22時ー8時ファミマS
火曜 9ー13時ドンキホーテ 22時ー8時ファミマN
水曜 9ー13時ドンキホーテ 22時ー8時ファミマO
木曜 9ー13時スーパー   22時ー8時ファミマN
金曜 9ー13時スーパー   22時ー8時ファミマO
土曜 9ー13時スーパー   22時ー8時ファミマS
日曜 9ー13時スーパー   22時ー8時ファミマG

つまり、
ファミマS、ファミマN、ファミマO、ファミマG
ドンキホーテ、スーパー
6店舗でアルバイトをしている状態です。
この場合確定申告や年末調整とかどうなりますか。
社会保険等は入ってないです。
月の収入は40万くらいです。
確定申告に行けばお金が返ってくると聞きました。
分かる方教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告の言葉の意味合い理解しました。
    自ら申告ってことだと、申告しない人もいるのでは?と思いました。
    気になったのが、なぜ扶養控除等は一番所得の多いバイト先に出す方が良いんでしょうか。
    アルバイトの場合サラリーマンと違い所得税の前払い?をさせられることはないため、返ってくることはない、というか、そもそも取られていなく、取られるのは確定申告後ってことですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/20 09:47
  • いや、でも税金って月ごとに引かれてますよね?
    バイト先から。

      補足日時:2020/05/20 09:51

A 回答 (6件)

複数の収入があるのでどっちみち確定申告必須ですから、扶養控除申告書はどうでもいいです。

年末調整も無意味なのでどうでもいいです。出しておけばそこの会社の源泉徴収だけ、安くなりますが、6社もあるうちの1社だけでは何の意味もないでしょう。
で、申告書を出さない、出せない場合の源泉額はかなり高くなりますので、普通は確定申告により還付、払いすぎた所得税を取り返す事ができます。やらないのはもったいないので、普通はやります。
また、賃金を払った会社側は、その賃金を経費として落としたいので酷税へ申告します。賃金の場合は住所氏名も申告しなければならず、しかも、例の国民奴隷番号のおかげで全国のどこの誰がいくら賃金をもらったか一発で分かります。となると、申告さぼる奴も一発で分かります。もちろん、払ってる税金の方が多いなら酷税に文句は無いので何もありません。取りすぎたからと返してくれる事もありませんけど、w
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国の税金には、申告納税(納税者からの申告)と賦課決定(税務署や役所等から税額の通知)の二種類あります。


所得税は申告納税とされています。
申告しないような人もいるのかもしれませんが、雇用主は従業員のマイナンバーを管理させられ、給与などの事務でもマイナンバーを活用します。税務署などから求められれば、内容を提示することとなります。所得税ではなく住民税の関係にはなりますが、雇用主は従業員住所地役所に対し、給与内容を通知届出を行うことが義務とされています。住所地役所は必要に応じて管轄税務署とデータの連携をします。
ばれずにいる人もいるかもしれませんが、税務署などが是正指導するのは何年分もまとめてとなり、申告納税義務が納税者側にあることを理由に、当初の申告納税の期限から延滞税を計算されます。さらに申告義務がある人が無申告となれば、罰則的に無申告加算税も課されることとなります。
ばれたときに困らないようにするため、びくびくして生活するのを避けるためにも、申告納税することをお勧めします。

所得税は所得の種類や所得を得た先ごとの計算ではなく、所得を得た人ごとに計算すべきものであり、そのための申告手続きとなります。
扶養控除等異動申告書の提出については、基本的に主たる収入を得ている勤務先へ提出し、それ以外のところへ提出してはいけません。
これは、毎月の給与天引きについて、扶養控除や基礎控除をふまえた給与天引きの所得税の計算を一か所にするためです。重複すると申告でまとめて納付することにつながります。
年末調整は、この扶養控除等異動申告書を出した勤務先でしかできません。また雇用主は年末調整をする義務があり、希望により年末調整を拒否することも認められません。

正しい扶養控除等異動申告書の届出を行い、正しい給与天引きの所得税をされている方の多くは、申告により還付されることが多いのも事実です。
しかし、小分けに稼ぎますと、所得税は一単位であり、所得額に応じて税率が変わるため、申告で納める税金が不足となり納税となることも少なくはないでしょう。
還付にならなくても、申告の義務はあなたにありますので、間違いがあってはいけません。

ファミマが複数店舗のようですが、運営会社が一つであれば、あくまでもシフトで勤務場所が異なるだけですので、一社と考えます。
雇用主が違うのであれば別会社と考えます。

所得税の申告結果は、住民税や国民健康保険料の計算根拠となります。
所得税が是正されますとこれらも是正されることとなります。
あとでまとめて支払うとなるとそれはそれで大変でしょう。
交通事故などの被害者になった際にも、補償賠償を受けるのに申告などが根拠とされることが多いと思います。
不利益がある場合もありますし、義務であり罰則的なものがありますので、正しい申告をしましょう。

アルバイトとは関係なく、会社員や役員の複数給与と同じように考えます。
私自身、家族経営の会社複数に勤務し、一部は役員です。さらに個人事業で仕事をすることもありますし、非常勤として在籍している会社からの従業員としての給与もあります。
すべて合算して申告をしています。それが義務ですからね。

友人はフリーターでイベント関係ということで、登録している会社や派遣会社で仕事をすることで、確定申告の際の源泉徴収票は最低でも10社、多い時は20社の申告をしています。
雇用主側が扶養控除等異動申告書の提出をしない複数給与者の手続きを知らないことも多く、強制的に扶養の届出をさせられています。
当然その分の前払ができていないので、申告時に納付することとなります。
ただ、給与天引きでは基礎控除や扶養控除だけしか考えられていないでの天引きの為、保険料控除等を申告時にまとめて適用を受けることで、友人はほぼ納税はなく、還付になることも少なくはありません。

国税庁のHPで申告書の作成ができます。
パソコンとプリンタをお持ちであれば、そちらで計算や申告書の準備をされてもよいのではないですかね。
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複数の収入が並行してあるならば、一か所での年厚調整はできないので、


アルバイト先の支払調書(源泉徴収票など)を基に、確定申告が必要です。
所得税の前払い、税金って月ごとに引かれて、これは同じことで、
これが源泉徴収になります。
確定申告により税額が決定し、源泉徴収分より多ければ追加納税となり、
それより少なければ過払い分の返還(還付)になります。

社会保険等については、国民年金は二十歳になってからですが、
健康保険は何らかの形で入っているはずです。
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>いや、でも税金って月ごとに引かれて…



【再掲】
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

-------------------------------------------------------
税法的には、パートやバイトもサラリーマンのうちです。
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>この場合確定申告や年末調整とか…



どれか 1社で「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は提出しましたか。
提出したのならその社で年末調整をしてもらった後、年末調整済みの源泉徴収票と年末調整のしていない源泉徴収票全てを一緒にして、税務署で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「扶養控除等異動申告書」などどこにも提出していなければ、年末調整はなく確定申告のみです。

>確定申告に行けばお金が返ってくると…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整および確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得税額は税務署が決めるものではなく、自分で計算するのです。
だからこそ「確定申告」というのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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必要なのは、収入と税額票等、経費、家族構成などと思います。

税額は税務署が決めます。
払った税額に過不足に対して調整があると思います。
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