No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出てきた領収書の金額は平成25年の経費であり、今年(平成26年)春に行った確定申告(平成25年所得の確定申告)で計上漏れだったわけですね。
事業所得の必要経費を繰り下げて申告することは可能です。必要経費を繰り下げて申告するということは所得税を繰り上げて納税するということですから、国(税務署)は大歓迎なのです。
領収書の金額は、来年(平成27年)春の確定申告(平成26年所得の確定申告)で収支内訳書に「雑損」として計上しましょう。
※こういう場合、法人なら「前期損益修正損」という科目を使いますが、個人事業の場合は「雑損」で良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
25年分の経費にすべきものを26年分の経費につけることはインチキですよ。
確定申告書の提出後に、経費のつけ忘れが出てきた場合には更正の請求をします。
つけ忘れた経費にかかる税金が減ります。
帳簿の提示を求められます。
25年分の帳簿(複式簿記でなくてもかまわないです)を提示して、そこにあとから出てきたとする経費が計上されてないことを税務署に示すわけです。
税務署に出向いて帳簿とあとから出てきた領収書を提示するか、「帳簿とあとから出てきた領収書」のコピーを提出するかの方法になります。
あとから出てきた領収書がいくらなのかわかりませんが、25年の確定申告での課税率が5%だとしますと、1万円の領収書についての更正の請求をして500円程度の減額です。
住民税率が一律10%ですので、1、500円の減額効果です。
つまり「領収書の額面の15%」が少なくなる税額です。
更正の請求に要するコピー代と少なくなる税額を比較して「費用対効果」を考えるべきです。
郵送料金200円、コピー代50円でも250円の費用がかかります(封筒代もかかります)。
逆算すると約1、700円を超える領収書についての更正の請求でないと元が取れません。
帳簿のコピーについては、税務署員がとりあえずはささっと見るでしょう。
その際に「経費にすることができない出費があるのでは」と疑問に持たれたら、質問をされます。
その点を否認されたら、更正の請求がヤブヘビになってしまいます。
「え~と。減額の更正請求が出てますが、追加で納付する修正申告書の提出をお願いします」となる可能性もあるわけです。
無論「経費にならないものを経費とはしてない」自信があれば、このような心配は無用です。
「どうでもいいことを根掘り葉掘りあれこれ聞かれる」か。
確定申告の残務整理で大変な時ですから、そんな時間はないでしょう。
「更正の請求の審理で、そんな事を質問してて時間をとるな」と上から言われることでしょう。
しかし、いわゆる変人が担当者として審理する場合にはありえます。
その時は「ハズレをひいた」と思うしかありません。
No.1
- 回答日時:
>来年に、昨年未申告分として申告…
だめです。
法定申告期限を過ぎた今となっては、「更正の請求」(修正申告ではない) をするしか方法はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
とはいえ、更正の請求は根掘り葉掘り聞かれます。
いくらほどの経費が未計上だったのかお書きでありませんが、大きな額ではないのならあきらめるのも選択肢の一つです。
大きな額だったら支払ったことを忘れるはずはなく、「領収証が出てきた」なんてのんきなことは言っていないですよね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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