A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
これは結構難しい問題で、税務大学校の教授が論文を書いてます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
所轄の税務署に相談して、それに従って処理するのがベターです。
後々のために「相談した日時、回答者の氏名」は記録しておくべきです。
以下私見。
解体費は、新たな不動産所得を生むための整地費用となるが、初年度に全額経費とできるか、あるいは開業費のように繰延資産として、事後年度において、5年以内の均等償却をするかの選択肢がある(※)。
アスファルト舗装は整地費用で、減価償却資産となる。
事業用建物の未償却金額については、現在の事業においての除却損。
おまけ
税務署に問い合わせるときは「どうしたらよかんべ」と丸投げ質問するよりも、事例を伝えて
「このように処理したいと考えるが、いかがなものか」と「正誤を問う」形にすると良いです。
興味深い質問ですので、税務署の回答を、ここに載せて頂いてから回答を締め切っていただけるとありがたいです。
※
青色申告者は赤字の繰り越しができるので、最終的に全額経費にできます。
対して白色申告の場合には初年度の経費多額で赤字になっても、赤字を繰越できない。
ですので、繰延資産にする選択をする方が有利です(繰延資産にするかどうかは会計上の問題なので、青色申告者でも白色申告者でも、どちらでもできます)。
「果たして、整地費用を繰延資産(開業費)とできるんかしらん?」という疑問があります。ここは不勉強なので、税務署にお聞きになっていただきたく存じます。
No.2
- 回答日時:
事業用物件を壊す=損金
事業用物件を壊して駐車場事業=新規事業経費
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土地建物は私個人所有です。登場人物すべて私です。
個人所有の事業用建物、土地です。
建物を解体し、そこを駐車場にと考えてます。
主に解体費の取り扱い方をお聞きしています。
まだ償却資産もあります。
例えば解体費1000万 未償却資産 500万 アスファルト舗装200万
としたら。