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似たようなトピを立ててらっしゃった方もいたのですが、それでもどうしていいかわからず質問しました。
昨年11月末からお店を始めました。
カフェと雑貨のお店で、飲食で許可をとりました。
しかし、まだ開業の手続きなどしてない状態です。
しないと、と思いつつ、ついつい・・・。
それで、年末の棚卸などまったく頭になく、領収書などはとってあるけど入力など全く手がついていない状態です。
確定申告、(白色申告?)をしないといけないのはわかっているのですが、本当にどうしていいかわかりません。
お忙しいかとは思いますが、ヘルプいただけたらとても助かります。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ところで、記帳義務がない、ということは、とってあるレシート・領収書を税務署に持っていけばよいということですか?
申告の際、領収書などの提出の義務はありまぜん。
通常、自分で計算して経費計を出して、収入からマイナスして所得を計算して申告書を提出しますが、初めてで分からない点がある場合、領収書、レシート類、ほか生保などの控除証明書、社会保険料支払い証明などを税務署に持参して書き方など相談されても良いと思います。
収支内訳書は白色申告の場合、国会決議(1984年3月31日)「収支内訳書の添付はなくとも罰則はなく、申告書は有効」
により提出に義務はないのですが、税務署は、提出してください、と言うかも知れません。実際に提出するか?否か?はご自分の判断におまかせします。
(当然、収支報告書を提出しないで済ます人もいます)
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
白色申告の場合、所得が300万円以下の場合は確かに記帳義務がありませんが、領収書・売上伝票・請求書などから、収支内訳書を作成して確定申告書に添付して提出する必要があります。
又、支出(経費・家賃・仕入れ費など)が収入(カフェ・雑貨などの売り上げ)よりも多く赤字)の場合は確定申告の必要がありません。
なお、敷金は、賃貸契約を解除したときに戻ってくる場合は、支払時の経費にはできませんから、敷金として固定資産に計上します。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
お困りのようですが、昨年11月末からお店を始められたと言う事ですから、まだ売り上げなどもそんなにないものと思いますし、領収書が多すぎて短期間に整理出来ないと言う訳でもないのでは?
それに白色申告の場合、前年あるいは、前々年の所得が300万円超えでないと記帳義務がありません。
このケースだと思いますので、申告は難しくないはずです。
ですから、そんなに神経質にならなくても良いと思います。申告書の下書きなどを早急に済ませ、税務署で相談される事をお勧めします。
全く分からなければ、そのまま税務書に行って相談しても良いと思います。そんな人が毎年大勢います。
それから、控除額の大きな青色申告の届出期限も3月15日です。
平成17年分から青色申告希望の場合には、確定申告書と同時に青色申請をした方が良いと思います。
同時に減価償却に定率法を使うのか?の届け出も。
減価償却の届出を出さない場合には自動的に定額法になります。
高額な什器を使用する場合など減価償却方法も考慮した方が良いと思います。
詳しくは、税務署の方でご相談ください。
以下ページは確定申告書自動作成ページです。
自動的に所得税額が計算されますので便利です。参考まで、
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
この回答への補足
ということは、収入(カフェの利益と雑貨などの売り上げ)から支出(経費・仕入れ費・光熱費・家賃・敷金など)を引いた額がマイナスなら、申告はしなくともよい、ということですか?
んー、税ってむづかしい。
ごめんなさい!
次のかたに送りたかった質問を間違ってこちらにおくってしまいました!!!!!!
ところで、記帳義務がない、ということは、とってあるレシート・領収書を税務署に持っていけばよいということですか?
とても失礼したにもかかわらず回答くださるとありがたいです。
No.3
- 回答日時:
ご質問の場合は事業所得となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。
経費については、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
以上のようなことですから、11月からの利益がどのくらい有るか、概算でも計算してみましょう。
その結果、申告をする必要がなければ、今年からしっかりと帳簿をつけましょう。
利益の推測が出来ない場合は、関係する資料を税務署に持って行き相談しましょう。
又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ところで、もし、支出(経費・敷金・家賃・仕入れ費など)が収入(カフェ・雑貨などの売り上げ)よりも多い(いわゆる赤字)の場合は、申告しなくてもよいということですか?
もしよかったら回答いただけたらありがたいです。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
お困りで大変ですね。私は個人事業主でもなく、経理経験もない一般主婦です。
昨年11月からということで、実質の収入というのはどうなんでしょうか?それまでは、お勤めですか?
確定申告は、所得に対する税金を確定して申告するんですよね?(私が聞いちゃってますね)
ですから、総収入をまず計算して、そこから
経費を引いたものが所得になるはずですから、
領収書の仕入れに当たるもの、交通費、雑費、設備費など、わかる範囲で、分類してみてください。
そして、それを丸ごともって税務署へ行ってみてください。もう混雑時期ですから、ゆっくりとは教えてくれませんが、いちおう申告できるように教えてくれますよ。
白色だと、細かい帳簿が必要ないので領収書とかだけでなんとかなると思います。
でも、どこまで経費になるのかとかは、自分で勉強していかないと、教えてもらえませんよ。
税務署は行って聞いてみると、案外親切だったりしますので、怖がらず行ってみましょう!
がんばってくださいね。
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