去年の株取り引きで、100万くらいの利益が出ました。
それで、取り引きの経費として、プロバイダー料とかの通信費は、経費として計上できるでしょうか。
また、パソコンの購入費用とかどうなんですか。(私がパソコンを購入したのは、一昨年で、今回の申告には関係ないのですが)
インターネットとパソコンの利用は、80パーセント以上株取り引きのためで、株取り引きを止めたら、ほとんど使用しないと思います。
また、四季報とか、株関係の書式の購入費用はは、どうなるんでしょうか。
税務署に訊いたら、他の目的に使用していないことをあなた自身で、証明する必要があるといわれました。
しかし、個人営業の店で、配達用の自動車などは家族で使用していると思いますけど。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に全て経費として主張すべきでしょう。
四季報や株式関係書籍は明らかな経費として認められやすいですが、やはり問題はパソコンですね。おっしゃる通り個人営業主の自転車などグレーゾーンと思われるケースで税務署が経費として認めている例はたくさんあります。要はあなたが税務署側と交渉して担当者を納得させられれば経費、納得させる事が出来なければ経費ではない、ということです。
税務署も回答している通り、他の目的に使用していない事を証明する必要があります。その為にはどうしたら良いでしょうか?もしラップトップのパソコンならそれを税務署に持ち込んでメールの通信履歴やインターネットのアクセス履歴などを見せる事が出来ます。デスクトップならデータを丸々移してCDやDVDに焼いて提出するか、プリントアウトして提出する方法が考えられます。それを先方がどう判断するかは相手次第ですが、とにかく相手が納得するまで根気良く交渉する事が肝心です。もし提出資料等が「それでは証明にならない」とか言われた場合でも、「じゃあどういう形なら良いのですか」と質問し、作戦を練り直すのも良いでしょう。
相手も人間ですので怒らせることなく、あなたの主張を合理的に、そしてなにより実直に、根気良く続ける事が大切です。
回答、ありがとうございます。
他の目的に使用していないことを証明するのはとても難しいです。現に、ここにアクセスしているのも、同じパソコンですし。
もう一台パソコンが有るので、そちらを株取り引き専用にすればいいのかな。でもそちらはインターネットにつながらないし・・・
株取り引きにとって不可欠だということの証明なら、簡単なんですけど。
また、株取り引きの利益が、もっと多ければ、これ位の金額のことて悩まなくてすむのですけど。
No.2
- 回答日時:
措置法第37条の10-10に「株式等を購入するに当たって支出
した買委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び
地方消費税を含む。)、交通費、通信費、名義書換料等」
とかかれているので
プロバイダー料とかの通信費・パソコンの購入費用・
株関係の書籍の購入費用は経費にはならないと思います。
「株式等を購入するに当たって・・・」というのは
株式等を購入したときに直接支出した費用のことだと
私は理解しています。
税務署がなぜそう答えたかはわかりません。
もう一度電話して同じことを答えたら「措置法第37条の
10-10にはこう書かれているが間違い無いか」と名前を
聞いておいたらいいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
回答、ありがとうございます。
ううーーん、altctrldelさんの言われる通りのようにも思えるし、そうじゃなくて、株取り引きのためだけにパソコン、インターネットを使っていたら、10-10に書いてある通信費、・・・等にあたるような気もするし
それと、パソコン、インターネットの使用の主な目的は株取引というのは間違いないのですが、たまに他のことにも使っているので
また、違う見解があったら、教えてください。
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