プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2011年4月からの契約で、友人の会社の業務請負をしました。
業務は事務作業の仕組みづくりです。

2012年1月にやっと仕組みが完成し、
請求書を出して、2012年3月に入金されました。

このような状況で、
2011年度分の交通費や物品購入代等の経費は、
2012年度にすることはできませんでしょうか。

ちなみに、2011年の確定申告はまだしておりません。。。
また、現在の段階で、個人事業主の登録はしておりません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

年度といわれてます。

法人でしょうか。
「年度」は法人の言い方(※1)で、個人は「年分」です。
収益と費用の対応の問題ですので、この点は重要です。
個人事業の登録をしてないという言い方から、個人だと判断いたします。
ついでに税金の年は西暦でなく「平成」でするのを癖になさるほうが、何かと便利です。

個人事業では「暦年主義」ですので、1月1日から12月31日で「収支決算」をします。
平成23年に支払をした事業経費を翌年24年分にすることは例外(※2)を除き不能です。

平成23年分の収支内訳書を作成して、損益を出します。
平成24年1月に「役務の提供」が完了して、全額の請求書を出したのですから、この収益は平成24年のものです。

その役務の提供のための経費は平成23年に支払ったのであるので、平成24年の売上に対する経費にできないか?という気持ちは充分わかるのですが、無理です。

なお、個人事業の開始時には税務署に「個人事業の開業届け」を出すことになってますが、単なる届出です。
整理番号が付き、税務署から申告時の案内が来るというものです。
登録をしないと事業ができないという「許可制度」の登録とは性質が違います。
税務署に届出をしてないので違反で検挙されるというものではありません。

※1 自平成22年4月1日至23年3月31日を事業年度とし、平成22年度という言い方をします。
   法人のみの概念です。個人所得税は「1月1日から12月31日」のみですので、年度という表現をせずに「22年分」という言い方になります。
※2 事業開始にかかる開業費は繰延資産という特殊な処理をすることができます。
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この回答へのお礼

本当に色々と細かくお教え頂き、ありがとうございます。
全ての疑問が晴れました。
かなり痛い出費になっておりますが、
どうしようもないということがわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/16 21:42

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