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コロナ以降本業が暇なため昨年から
ウーバーイーツの副業を始めました。
本業と変わらないペースで仕事をしているため
開業届、青色申告申請を出して確定申告も昨年分は終わっています。

ウーバーイーツと別で掛け持ちで
フードデリバリーサービスをもう1つ
始めようと思っているのですが
その場合は同じ仕事内容でも
別で開業届を出すべきですか?

それともウーバーイーツを始めた時に出しているので
届出などは不要で
別会社(出前館やmenu等)の収入も
合算して申告していいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/06 16:57

A 回答 (6件)

No.5です。



> あくまでそこは合算した収支報告と言う形で
いいえ。
帳簿は事業別に、 …自己管理しやすいので、
収支内訳書は事業別にしても、 …何の影響もないので
と申し上げています。

> 合算した金額に対して 青色申告の控除額が適用されるのか
はい、そうです。
事業種別ごとに控除額がある、という事にはなりません。
なお、事業種別ごとに確定申告書を分ける、これはできません。
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この回答へのお礼

細かなところまで教えて頂きありがとうございます!

お礼日時:2022/09/06 18:43

No.2です。



> 帳簿は会社ごとに分けるべきですか?
事業別に分けるべきです。

> 決算書は合算した金額でいいのでしょうか?
事業ごとにまとめたほうが良いです。
収支内訳書は事業別にしても、
確定申告書第一表には、合算で記入します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

例えばウーバーの方が150万の収入、
掛け持ちをするもう1つの会社の方が30万の場合
控除額に違いが出ると思うのですが
あくまでそこは合算した収支報告と言う形で
間違いでは無いということですか?

合算した金額に対して
青色申告の控除額が適用されるのか
それともウーバーの方は青色の控除額、
申請を出していない他社の方は
白色の控除額とわかれるのでしょうか?

お礼日時:2022/09/06 17:41

先の回答にもあるように、帳簿と同じような意味で別々に収入を報告することは可能ですが、最終的には合算での申告(税金の計算)になるります。




ウーバーイーツも出前館も同じで、貴方は配送パートナー(正しい言い方はわかりませんが…)です。つまり貴方の業種は同じで取引先が違うだけです。

全く違う業種で副業(開業)するなら届出をしても良いと思いますが、一般的には必要ありません。
この回答への補足あり
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出すべきです

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改めて、開業届を出す必要はありません。


事業内容に変更があっても、不要です。
ただ、出しても拒まれることもないです。

確定申告書では、
事業ごとに(別な事業として2件目を)入力すればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。決算書は合算した金額でいいのでしょうか?
あと帳簿は会社ごとに分けるべきですか?

お礼日時:2022/09/06 14:26

開業届は不要です。


完全に事業を別ける場合は届を出します。

考えからすると。
遊んでる車両有効利用で仕事を増やしてるだけでから
貴方が今度はバイトを使って、頭を撥ねても商売上問題かないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確定申告申告で帳簿が必要なのですが
勘定科目等帳簿の付け方は同じで
会社毎に帳簿を分けた方がいいですか?
特に分ける必要はありませんか?

お礼日時:2022/09/06 14:23

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