
教えてください。
講師の方への報酬の源泉徴収の計算についてです。
1日あたり15000円で12月に2回(2日)講演していただいて、12月分をまとめて月末に
お支払いします。国税庁のHPを見た上で1回の支払いは3万円なので
15000×2×0.1021=3063円の源泉徴収で良いと考えていますが、
人によっては1回あたり15000円なので15000×0.1021=1531円(切捨)で
1531×2=3062円の源泉徴収だと言います。
どちらが正しいでしょうか。根拠を示さないといけないので、明確に根拠が示された
リンクを貼っていただければ助かります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「、、、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、、、」
と第204条冒頭にあります。
「その支払いの際」ですから、支払金額の計算過程は無関係です。
一日分ずつ支払うなら一日分で源泉徴収します。半年分をまとめて支払うのでしたら半年分の合計額で源泉徴収します。
端数の問題なので誤差の範囲だし、支払側の負担額が変わるわけではないとする、また税務調査官から指摘をうけるか否かも、実務上誤った処理をして良いというものではありません。
ご質問者は「こういう徴収が正しいのではないか」と問い詰められておられるのですから、証左をもって「これで良いのです」と主張できないと無意味です。
金額の多寡ではなく、純粋に法律論です。
条文解釈の問題ですが、本条文における「支払の際」は解釈が右だ左だ、いやこうだああだと言う点がありません。
法律が「支払の際に所得税を徴収しろ」と言ってるのです。
解釈の問題というより「条文を読んだことがあるかないか」です。
なお例にした「一日60万円、二日分の場合」ですが、確かに支払いを別々の日にすれば源泉徴収額が10、21%で済みます。
合計して120万円で支払う際には、100万円を超えた部分については倍の20、42%の所得税を徴収することになります。
この辺りは先方の懐具合の心配をしてあげる優しさも必要でしょうが、まずは「支払の際」に源泉徴収しなければならないという条文があることは確認しておきましょう。
No.4
- 回答日時:
①所得税法(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
ここでは、「その支払の際に所得税を徴収し」とあります。
②所得税法(徴収税額)
第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
ここでは、「その金額に」とあります。
③国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
ここでは、「一円未満の端数切捨て」とあります。
④東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第八条 所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。
2 所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。
ここでは、「納税義務・特別徴収義務」について定めています。
⑤復興特別所得税に関する政令(予定納税)
第四条 所得税法施行令第二編第五章第一節(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
2 法第十六条第三項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
一 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
二 その復興特別所得税納付額に係る法第十六条第三項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
ここでは、「四捨五入(厳密には50銭は切捨)」の原則と、既に納付していた額との「四捨五入の調整(切り捨てられた額と切り上げられた額の精算)」が定められています。
このことから、支払いのタイミングで計算するものであり、単価ごとに計算するものではないこと、支払いごとの計算の端数整理があったとしても、以後の支払いで精算されることが定められています。
したがって、講師の方の主張は、いかなる趣旨であっても正当化できません。
No.2
- 回答日時:
所得税法
第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
第二百五条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金
その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
~~~~途中省略してあります~~~~
上記()内書きのとおり「同一人に対し一回に支払われる金額」が源泉徴収の対象です。
「1回あたり15,000円だから、、」ではなく、支払われる金額に対して計算するのですから、2回分をまとめて3万円支払うのでしたら、3万円に税率を掛けた額が源泉徴収税額です。
「一回あたり15,000円だから、、」説では、仮に一回60万円だとしたら2回分まとめて支払う際に源泉徴収税額が異なってしまいます。
回答ありがとうございます。
私の解釈で良さそうということですね。少し安心しました。
もし、1回60万で2回のことがあれば、講師の方の手取りのことや
そもそも高額なので、その都度 別日に振り込むべきでしょうね。
質問の件で他職員に言われたのは、1回に支払うべきはあくまで
15000円で、それに対しての源泉税計算1531円(切捨)で、
事務処理の便宜上 月締めして一度に30000円を振り込んでいる。
ということではないか と言われているんですね。
他の案件では1日2000円の謝金(月2~3回分)を6月ごとに支払っています。
今までは1度に支払う6か月の合計に10.21%の源泉計算していましたが、
月ごとの謝金合計に10.21%掛けて、その合計を所得税額とする方が正しいの
かなとも思っています。(原則は所得税は月ごとの払いの気がするので)
(他の案件の話は置いておいて、本来の質問について)他の方からも回答を
いただけないか少しだけ待たせていただきます。
No.1
- 回答日時:
一つの講演が 2 日にまたがっているのか、たまたま講師が同じだけで全く別の講演が 1 回ずつ合計2回あったのかの違いです。
まあいずれにしても、円未満の切り捨てで 1 円違うだけでしょう。
しかも、源泉税は講師から預かって国に納めるだけ、あなたの会社で経費額が 1 円違ってくるわけではないのです。
どちらへ転んでも、あなたの会社には痛くもかゆくもないはずです。
たとえ解釈が間違っていたとしても、税務署からお小言を食らうようなことはないですよ。
回答ありがとうございます。
2日連続ではないのですが、最終日以降に一括して振り込みます。
確かに源泉税は1円の違いなんですけど、間違っていれば、会社の監査
で指摘されたり、場合によっては、講師の方から本当に正しいの?と
言われる心配でしょうか。(まず無いでしょうが)
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