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納期の特例の承認を受けているので7月から12月までの分を源泉徴収しています。
7月から12月までの合計した源泉徴収額よりも、年末調整による超過税額の方が大きくなってしまいました。

7月から12月までの合計した源泉徴収額 12000円
年末調整による超過税額 13500円

という状況なのですが(上記の数字はざっくりと分かりやすくしてあります)、この場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

納付書の本税には0円でいいでしょうか。それとも▲1500円にするべきなのでしょうか。

また、▲1500円は給与者にどのように支払ったら(還付したら)いいのでしょうか。給与と同じように1500円だけ銀行振り込みすればいいのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。説明不足でした。
    私は個人事業主で妻に専従者給与を支払っているという立場です。

    源泉所得税の納期の特例の立場でもあるので、年に2回半年分をまとめて源泉徴収を支払っています。

    今回は初めて「取り過ぎてた分を返す」という状況になったので、どのように処理したよいのか分からず質問させていただきました。

    源泉徴収納付書にはどのように書いたらいいのか、また、1500円はどのように処理したらいいのかをお聞きしたく質問した次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/30 23:15

A 回答 (2件)

源泉所得税の徴収高計算書の記載方法ですね。


給与支払額、人員は1月から6月と同じ。源泉徴収税額は12、000円
超過額欄に13,500円。
すると合計するとマイナス1,500円になります。
手書きの場合には-記号か△記号を頭部に記載します。
電子送信する場合には「0」とし、備考欄に超過額残存額1,500円と記載します。

令和5年から開始される給与支払でこの1,500円を調整します。
具体的には、
令和5年1月から6月分の徴収高計算書(源泉所得税の納付書)で専従者給与の源泉所得税を納付する際に
源泉徴収税額 12,000円
超過額     1,500円
合計本税納付額  10,500円
とし、令和5年7月10日までに納付します。

給与から天引きする額については、源泉徴収簿上はチャンと徴収してけいさんします。

7月から12月で徴収した12,000円を給与受取者に返す。
翌年になったら、1,500円を返す。
合計13,500円を返す、つまり還付することになります。

もう一つの方法としては、年末調整による超過額の残存過納額の明細書を税務署に提出する方法があります。これは「超過額が翌年の給与から天引きしたとしても、おおむね3か月以内に清算できない」場合にします。
本例では考えなくてよいです。
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あなた質問者さんの立場も不明だけど



>7月から12月までの合計した源泉徴収額 12000円
>年末調整による超過税額 13500円
両者の大小比較して差額云々意味あんの?

源泉徴収12000円では足りなかったから
更に13500円払え、ってことなんじゃないの?


よしんば
取り過ぎてた分を返す、って「だけのハナシ」なら
わざわざ銀行振り込みしなくても
翌月の給与支給時に足せば、余計な費用使わずにすみますよ
1500円程度なら1か月程度先でも問題ないっしょ
まぁ事前に通知しといた方が問題回避にはいいだろうけどね
この回答への補足あり
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