dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年末調整で還付金が発生した場合に何時までに従業員に還付しなければ
成らない等の決まり(法的決めごと)は有りますか。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

年末調整によって発生した本人への還付金はいつまでに還付しなくてはならないという法的条文そのものはみつかりません。

私の捜し方が悪いのかもしれません。
[手続名]源泉所得税の年末調整過納額の還付請求 下記URLは参考になりそうだと思いました。
年末調整で還付する額が大きい方がいて、本人や他の従業員から徴収する源泉所得税を納める代わりにその人に還付する(充当といいます。税では相殺とはいいません)方法がとれます。
その期間が2ヶ月を超えたときには、直接税務署に還付請求をできるという制度があります。
これを裏から考えると、還付するのに2ヶ月程度はしょうがないけど、それ以上遅くならないようにという考え方をしてるように思えます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
    • good
    • 0

現金でなく給与で相殺します。


これが原則ですが、あなたは給与を支払う方ですか?支給されるほうですね?
従業員の支給給与から還付金などが発生しないように企業主は勘案して毎月給与から所得税を徴税しています。ですから、あったとしても小額が殆どですから、12月分の給与で相殺されるのが殆どです。
    • good
    • 0

直ちに


理由は納税者の金だから
    • good
    • 0

決まりはないですが通常は経理処理上、その月の給与と同時に支払うべきでしょう。


会社は預かった所得税を年度中に納めなければならないのですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!