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現在、H26から無職です。H27年3月に確定申告しました。前回ここで、相談して、税務署で、修正申告して、母親の扶養になり、私のH27,H28年分の、国民年金は、追加控除しました。生命保険に関しては、支払い証明書等処分していたことなどもあり、しませんでした。今回H29年の母の確定申告では、どうしたらいいでしょうか?ちなみに支払いは、私個人の貯金の口座より、引き落とされています。いろいろ調べたところ、年金は、控除しないほうがいいという情報がありました。母は、旧制度の一般のみです。わたしは、それ以外に、旧制度年金、新制度一般、介護医療にはいっています。のちのち、満期や、年金受給時期になって、税金がかえって多くかかることも、あるとのことですが、どうすれば、一番よいでしょう?確定申告のときに、税務署の人に聞いたほうがいいのか、聞かないほうがいいのか?よくわかりません、教えてください

A 回答 (1件)

>支払いは、私個人の貯金の口座より、引き落と…



なら、あなた自身の申告材料にしかなりません。
あなたが昨年1年間が無職無収入だったのなら、誰の申告材料にもならないという結論になります。
母が申告することはできません。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>年金は、控除しないほうがいいという情報…

どこに?

>満期や、年金受給時期になって、税金がかえって多くかかることも、…

掛け金を控除材料にしたからと言って、もらうときの税金が増えたりすることなどありません。

>どうすれば、一番よいでしょう…

どうするも何も、あなたは無職で払う所得税などないのでしょう。
だったら何もすることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりました

お礼日時:2018/02/06 06:18

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