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いろいろ確定申告に関するサイトなどを見てまわったのですが、
よくわからないので質問します。

私は学生で、父(公務員)の扶養も受けています。
収入は賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円です。バイトなどは
してないので、これ以外の収入は一切ありません。
上記の総額105万円は、支払調書ですでに源泉徴収された後の
金額だと思います。
103万円を超えると確定申告しなければならないようですが、
この場合、扶養を外れてしまったりするのでしょうか?
必要経費というものを引ける・・・というのも読んだのですが、
本当にこの数字から引けるのでしょうか??一応、「経費」として
算出できそうな金額が5万円くらいあります。
この5万円分を上記105万円から引くことができるなら、
103万円に達しないので確定申告しなくてもいいのかなと
思うのですが・・・。よくわかりません;
わかる方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします;;

A 回答 (2件)

>103万円を超えると確定申告しなければならないようですが…



それは、サラリーマンなどの「給与収入」の場合です。
原則としてどんな所得でも、38万円を超えれば申告の義務が生じます。
給与は、「給与所得控除 65万」を引いた数字を【給与所得】とするので。38+65 は 103万円になるのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

>収入は賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円です…

賞金は「一時収入」、原稿料は「事業所得」または「雑所得」で、それぞれそのお金を手にするのに要した経費を引き算して【一時所得】および【事業 (or) 雑所得】となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

>この場合、扶養を外れてしまったりするのでしょうか…

2つの【所得】をあわして、38万円以上あれば、親御さんは「扶養控除」をとれなくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
親御さんが会社員で年末調整を受けているなら、確定申告をして扶養控除分を追納する必要があります。

また、あなた自身には「勤労学生控除」が適用されると思いますので、38+27 = 65万円を超える部分について、所得税が発生します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
源泉徴収は、65万円以下の部分も対象にして引かれていますから、確定申告をすればたぶん、前払いしたうちの一部が返ってくることでしょう。
しかし、「勤労による所得」ではないとして、否認されるかも知れません。

>一応、「経費」として算出できそうな金額が5万円くらいあります…

請求書や領収証など証拠となるものを保管してあるなら、申告書用紙と一緒に税務署で配られる『収支内訳書』に経費の明細を書き込みます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
つまり、{(50+55)-5}-65=30で、
この場合30万円分の所得税を払えばいいってことですよね??
こまめに解説してくださって助かりました!

お礼日時:2007/03/09 19:08

質問のケースは給与収入ではありませんから 103万は全く関係ありません



収入 賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円

から必要経費を差し引いた残額に課税されます
38万未満であれば非課税です

必要経費は、適切な交通費以外は領収書が必要です
また、何でも経費として認められるわけではありません、その収入を得るために必要とした費用が経費です(申告の際、経費と認められない領収書もありえます)

支払調書に源泉徴収額が記載されていれば、それが仮払いした所得税です

確定申告は、収入と経費等を確定し、所得税額を確定し納税する手続きです
仮払いした所得税の方が多ければ差額が還付されますが、少なければ差額を納付します
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
給与収入じゃなかったのですね;;

お礼日時:2007/03/09 19:14

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