【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

青色申告の自営業者ですが、
本来の収入以外にバイトの収入が50万円以上ありました
(明細書はありません)。
これは決算書の売上金額の「雑収入」に含めるのでしょうか、
それとも申告書Bの所得金額の7番「雑」に記載するのでしょうか?
また、このバイト料には必要経費がかかっていますが
領収書がありませんので全額申告になりますか?。

A 回答 (2件)

>本来の収入以外にバイトの収入が50万円以上ありました…



バイトの形態にもよりますが、アルバイトとして雇用されているなら、「給与所得」です。
事業所得ではありませんから、青色決算書には載せる必要がなく、申告書に給与所得として記載します。

>申告書Bの所得金額の7番「雑」に記載するのでしょうか…

第一表の○カ と ○6 、さらに第二表の「所得の内訳 (源泉徴収税額)」欄です。
少なくとも雑所得ではありません。

>このバイト料には必要経費がかかっていますが…

「給与」として計上するなら、「給与所得控除」がありますから、個別の経費は認められません。
50万円の収入なら、給与所得はゼロとなりますので、こちらが有利かと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm

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一方、雇用されているのではなく、同業者へ応援に行ったようなことなら、給与ではなく通常の「売上」となります。
この場合は、個別の経費を引くことができますが、原則として請求書や領収証などの原始記録が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ご丁寧なご回答頂いただきながら、
お礼が遅くなりましたことをまづお詫びします。
雇用ではなく手伝い程度ですので、
売り上げの雑収入にしたいと思います。
お世話様でした、有り難うございました。

お礼日時:2007/02/21 11:35

雑収入です。

領収書がなければ全額申告になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございます。
仰せの通り、雑収入に組み込みたいと思います。
遅くなりましたが、
お礼申し上げます、有り難うございました。

お礼日時:2007/02/21 11:28

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