チョコミントアイス

白色申告の個人事業主です!
おととし結婚したのですが、配偶者控除は受けられますか?

妻は昨年1~3月の3か月間会社勤めをして辞めました。(所得は計64万円です。)
4月からは家事をしつつ私の仕事をたまに手伝ってくれています。

確定申告をしようと書類を作っていると配偶者控除を受けられると知ったのですが、
受けられますか?

特別配偶者控除はまた別物ですか?

A 回答 (1件)

所得64万?


給与収入が64万ではないですか?
税務申告の条件で収入と所得は、
重要な意味の違いがありますよ。

給与収入が64万なら、
給与所得控除65万の控除があり、
所得は0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者控除の所得条件は38万以下
なので、この条件であれば、
配偶者控除の申告はできます。

もし所得64万(給与収入が129万)
であれば、配偶者控除は申告でき
ませんが、配偶者特別控除が申告
できます。
配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
40万未満38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
76万   0   0

上記のように所得に応じて控除額が
段階的に下がっていき、64万の場合、
★16万の控除額になります。

昨年と今年でこのあたりの改正があり、
来年の申告では条件が変わります。
下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

●しかし、それ以前に、個人事業主では
個人事業主で白色申告の場合、
事業専従者控除というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

6ヶ月以上、事業を手伝ってもらっている
配偶者の分として、86万の控除が受け
られます。
奥さんに給料を86万払っているイメージ
です。

但し条件として、専従者控除を申告する
場合、配偶者控除の申告はできません。
★どっちかです。
当然、配偶者控除より有利ですので、
事業専従者控除を申告することを
お薦めします。

★申告納税は3/15までです。
お急ぎください!
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この回答へのお礼

完璧な回答いただきうれしいです。
ちなみに給料でした。
すみません、所得では意味合いが違うんですね。。

申告は専従者控除でします!
86万も控除だと断然こちらがお得ですね。

15日までなので寝不足なりながら間に合わせています。
眠たいですが、がんばります!

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/13 21:02

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