
今パートで6時間働いている会社が掛け持ち禁止です。でもそれだけでは生活ができないので夜もバイトをしています。年末調整のころにバレたりしないでしょうか?住民税請求も一度一か月分だけ請求が来ましたがその後来てません。多分5月に離婚をしてまだ夜のバイトしかしてなかったからでしょうか?税務署に行って自宅に郵送するように申告した方がいいのでしょうか?とにかく夜のバイトがバレたら大変なので、バレないように申告する手続きなどありましたら教えて下さい。3月から一人暮らしをして世帯主にもなってます。あと、昼の会社は健康保険などついている会社です。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税請求も一度一か月分だけ請求が来ました
これは、自分へ請求がきたということですね?
では住民税は会社からの天引き(特別徴収)ではないので、税の面から会社にばれることはありません。
(1ヶ月分が会社から引かれていたということであれば、住民税は特別徴収ということなので、役所から会社への通知でバイトはばれます。)
年末調整は会社でして、その後夜のバイト分と合わせて来年3月に確定申告をします。
住民税はその申告後にかかってくるものなので、今年度きた請求はまだ、昨年の昼間の会社での収入分だけにかかっているものです。ですからそんなに大きな額がかかっていないので、1期分のみだったのでしょう。
会社で掛け持ち禁止でも、法的には、副業だけを理由に直ちに解雇はできない・・らしいです。
しかし、ばれてからも大きな顔で勤め続けられるような人は少ないでしょうしね・・。
バイトが理由で仕事に支障がでていればもちろん解雇理由になりますし。
一社で生活できるような勤め先が見つかるのが一番なんですけど、なかなか難しいですよね・・。
体を壊さないように気をつけながら、仕事の情報を集めるようにしてください。
(でも変なうまい話にのらないように用心しましょうね・・)
請求書は自分に来ました。離婚前に主人にも来ていたのを覚えています。(切り取って使う束みたいな請求書でした)
上の方が言ってる様にその市町村で違うみたいですね。私の市では多分、会社で引き落としにならないところは自宅に来てるみたいです。
最後に優しい心使いまでして頂きありがとうございました。嬉しかったです。
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
No.4の者です。
実は私も市役所の税務課に務めていたことがあります。私のいた税務課では確定申告書の「給与以外の住民税の普通徴収」に○を付けた場合、副業が給与所得であっても本業のみを特別徴収とし、副業で税額が増えた分を普通徴収にしていました。
(給与所得の内訳は会社から送られてくる「給与支払い報告書」でわかります)
本業の会社には本業分の税額しか通知しませんから、会社は市役所からの通知では副業があるかどうかわかりません。
しかし、No.2,3,5の人も役所で税務の仕事をされていたとのことで、あたらめて調べてみたら、どうも市町村によって取り扱いがまちまちのようです。
ですから、あなたが住んでいる市町村の役場の税務課(税務署ではありません)でどうしたらよいか相談してください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021 …
その市町村によって違うんですね。私の知り合いもパートで昼間8時間労働後、同じところで夜にバイトをしているのですが10年以上バレていないみたいなんです。確定申告をして市民税(住民税)も納めているからでしょうか。とても参考になりました。ありがとうございました!

No.5
- 回答日時:
2,3の者です
夜のバイトも給与なら、確定申告で「給与以外の住民税の普通徴収」に○をしても、バイト分も給与ですから、合算計算された給与額が昼間の会社に通知されます。
(税務署から役所に渡される確定申告書の写しでは、合算で記入された給与額の記載しかないわけですから、役所で分けようがありませんしね。)
役所の税務の係に勤めておりましたが、全額普通徴収の申し出には応じていました。
住民税の特別徴収は、住民税のとりはぐれがないためのもので、会社にとっての利益ではありませんから、個人から普通徴収の希望があれば、滞納のおそれがなければまず応じるでしょう。
No.4
- 回答日時:
年末調整の時には、パートの会社の分しか収入がないものとして年末調整してもらってください。
そのうえで、確定申告の時期になったらバイトの分を合わせて税務署で確定申告して、追加の税金を納めてください。この確定申告のとき、「給与以外の住民税の普通徴収」の欄にマルをつけてください。
そうすると市町村民税は(特別徴収の会社なら)6月から給料から引かれますが、会社の分の税額しか引かれません。バイトの分を合算した税額との差は、あなたのところに直接(会社を通さずに)請求がきます。
特別徴収の会社であなただけ全額普通徴収というのは出来ないはずです。

No.3
- 回答日時:
2の者です
読み返してみて、昼のパートは今年から勤め始めなんですね?
でしたら、来年度は住民税の特別徴収(給与天引)の可能性があります。
パート分は特別徴収しないという会社も多いです。これは会社の給与の係に確認しておきましょう。
特別徴収はしない、という会社なら前回のとおりで、税の面からばれることはありません。
会社が特別徴収をするならばれる可能性があるわけですが・・
この場合の対処法として、
来年4月頃に、役所の住民税の係に、自分の分は全額普通徴収(自分で払う)にするよう申し出ましょう。
注意 ・5月には会社に通知されるので遅いです。
・確定申告の際に、「給与以外の住民税の普通徴収」に○をつけるのはこれとは違います。
通常の会社で全額普通徴収にすると、「なんでこの人だけ住民税かからないの?」と逆に不審に思われますが、パート程度なら住民税がかからないのはよくあることなので、不審に思われることはないでしょう。
(100万以上で住民税がかかる・・と言われますが、100万以下なら確実にかからないというだけで、100万以上でも扶養等の関係でかからないことはよくあります。)

No.1
- 回答日時:
日々頑張っておられること、素晴らしいです。
でもね、あまりにむしが良すぎるご相談です。収入の多寡にかかわらず、みんな頑張っているんですよね。小難しいことを言えば、労働基準法では、労働は1日8時間週40時間の縛りがあります。それは働く人を守るためにですよね。1社で40時間ということではなく、トータルで40時間なんです。だから会社では掛け持ち禁止なんです。なお、住民税は特別控除(会社でさっ引き)なんでしょ?それならバレバレです。個人ごとに収入と計算方法・税額が通知されます。「うちの会社はこの人に、こんなに給料出してないぞ」となります。では。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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