はじめて質問します。
主たる給料(年末調整済)の他に少額のアルバイト給料(年間13000円、源泉徴収税額あり)があります。今回、医療費控除(15万円)のため確定申告しました。
パソコンで申告表を順番に作成していき主たる給料とアルバイト給料について入力すると納税額が100円になりました。その後医療費控除を入力すると結局7220円の還付となりました。住民税の徴収方法は普通徴収を選択しました。
従たる給料が少額のためアルバイト給料に対しては住民税がかからないと考えていいのでしょうか?またかかるとしたら最初計算した100円になるのでしょうか?副業がバレないかも不安です。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書って用紙ですると3枚複写なんです。
1枚目が税務所用2枚目が役所に回って住民税の計算に
使われます。3枚目が本人控えです。
なので3/15までに確定申告すると2枚目が役所に
回って5月だか6月に住民税の計算をするんです。
で、そこで計算した結果をもとに会社に通知が行って
conan39さんの所得がこれで住民税がこれになりまし
たから給料から毎月これだけ徴収してください!と
なるわけです。
すなわち18年の所得(バイト分も含む)もとに19
年の6月から20年5月の1年間で徴収するんです。
その時にあれ?conan39さんの給料はこれしか払って
いないのになんでこんなに所得があるんだ?って経理
担当者が気がつく場合があります。
なのでバイト分の住民税にかんしては給料から特別徴収
させる方法ではなくて、普通徴収といって役所から納
付書を送ってもらって、ご自分で納付しにいく方法をと
ればバイト分の収入は会社にばれません。
でも、普通徴収を選択するところをよく見ると、
「給与所得以外の・・・・」ってかいてありませんか?
用紙にはそうかいてあるのですが。この文面からすると
給与所得の場合普通徴収を選ぶことができません。
なのでバイト分は給与所得ですから、役所の住民税担当
者はせっかくconan39さんが普通徴収にチェックしても無
視して特別徴収にしてしまうかもしれません。
そうなると、バイト分は会社にばれる可能性はでてきま
す。そうならないためにも俺は確定申告書の2枚目に
付箋をはって、バイト分は普通徴収にして!と書いてい
ます。さらに役所の担当者に電話して俺の確定申告書
が届いたらバイト分は普通徴収にしてと念をおしていま
す。
役所の人も人間です、いかに間違わないようにしてあ
げるかが会社にばれないポイントです。
13000円に対する住民税は年間でも1000円
くらいだと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。nik670さんはその方法でばれたことはないですか?先日、確定申告後どうしても不安になったので市役所へ行き今回のことを説明しました。副業の給料が医療費控除よりも少ないので市役所の処理によりシステム的にどうしても特別徴収になってしまうと言われたので焦りました。でも個別に普通徴収になるように対応しますと言われたので安心しました。もう1度念をおして電話してみようかなと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
住民税は昨年度の所得によって金額が決まりますので、今回申告したアルバイトの給与は、来年の住民税に反映されます。
また、1年間の所得の合算したものに対して住民税の計算がされますので、現在の住民税に変化はありません。
本業のほうに税務署から副業分の申告について、何か連絡がいくこともありませんので(連絡先に本業のお仕事場の電話番号をのせていなければ)安心して申告なさってください。
conan39様と同じような心配をしたことがありますので、不安な気持ちは分かる気がします。
私も最初は会社と税務署とかは連携していたりするものかなぁ、と、思っていましたが、経理の仕事をしてみてそんなことはないと分かりました。
税金関係はなかなか仕組みもつながりも分かりにくいですよね。
でも、返してもらえるものはしっかりもらっちゃいましょう~。
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