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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
源泉徴収票の作成の誤りということも考えられますが、あなたの計算に誤りがあるかもしれません。
源泉徴収票というものは、支払日の年分で作成するものとされていますので、12月に働いたものなどが1月に支払われれば、違う年分の源泉徴収票に集計されることとなります。
さらに、源泉徴収票は所得税法に従って作成されるため、所得税が課税されない通勤手当などの支給については、除外されることとなります。
このようなことから、源泉徴収票だけで通帳に入金された金額との整合性は取れないのです。
副業のバイトということですが、本業で扶養控除等異動申告書を提出しているため、本来は乙欄対象者として給与天引きの所得税が大きくなり、副業の勤務先での年末調整も受けられません。しかし、多くの副業をしている方で税務に疎い方が多く、さらにアルバイトなどを雇う側も乙欄の制度などを理解されていないことも多いのも事実です。このことから、本来ではあってはいけない副業のアルバイト先で年末調整が行われている可能性もあります。その場合には、年末調整による還付というものが給与明細に書かれていなかったり、書かれてもあなたのほうが集計を誤ってしまっている可能性もあると思います。
最初に書いた献上の年分も、会社の事務担当者によって誤って計算されるということもあります。これはなかなか修正が難しいこともあります。
質問文だけでは、正しいかどうかを決めつけることは基本的にできません。
上記のことを踏まえて計算しようとしても、にわか知識ですとまた間違うこともあろうかと思います。気になるのであれば、バイト先に確認すべきだと思いますよ。
バイト先に聞きにくければ、通帳の入金一覧のメモと給与明細と源泉徴収票をもって、税務署で相談してみてはいかがですかね。
どうしても数字のパズルになってしまう部分がありますので、通常計算などの事務ができる人であっても、他の会社の事務が計算したものが本当に正しいかどうかは確認できない場合もあるかと思います。
アドバイスありがとうございます。
ここでバイトしてた期間は7〜10月の3ヶ月です。交通費も一回500円で7〜8回働きました。
計算が間違ってたとしても、誤差がこんなにも有るのかな〜と思います。
他にも、バイトはしていて副業だけで20万は超えているので今回は、貰った源泉徴収票で確定申告をしようと思います。
結果的に、本業の方に副業を知られなければ良いと思っています。
貰った源泉徴収票で確定申告しても、自分が不利になることは、無いですよね?
本業側の住民税の支払いと金額が合わないってバレますかね?
金額的に、大きく違わ無ければ平気ですかね?
No.6
- 回答日時:
№4です。
通帳で確定申告できたんですか…。
そういう人初めて聞きました。
まあ、そこの税務署がそれでいいということならいいですが。
でも、税務署で言うように源泉徴収税額がわからないので、余分に所得税納めることになりますね。
>本業に、知られないのなら源泉徴収票で確定申告しても大丈夫ですか?
前に書いたとおりです。
金額的にも大きく違わないし、会社が交付した源泉徴収票で貴方に不利になるわけではないので、本来ではないですが、その源泉徴収票で確定申告すればいいかと思いますね。
私ならそうします。
No.5
- 回答日時:
給与支払い額と手取りは違いますし、源泉徴収額もわかりませんので通帳では確定申告はできません。
基本は源泉徴収票です。副業を確定申告することで本業にばれるかどうかは、自治体によりますが副業の年収が8万程度なら合算して住民税を計算されてもあまり金額は変わらないでしょうからまぁ大丈夫ではないでしょうか。
どちらにしても確定申告しないといけませんしね。
再度確認ですが、1~12月に働いた給与ではなくてその間に支給日があった給与が対象ですが間違いないのですね。
12月分給与でも支払日が1月なら翌年の収入となります。
まぁ、会社に聞けばいいことなんですが自分で足した金額と違うと言われる方はそこを勘違いされている方多いので。
そこでバイトしてた期間は7月〜10月の3ヶ月です。7・8回ほど行きました。
交通費は、1回500円でした。
他にも、バイトしていて年間の副収入で20万は超えているので確定申告はしないといけないです。
前回、確定申告した時、派遣で何ヶ所もバイトに行っていて源泉徴収票を取り寄せるのが面倒で通帳を見せて、そこに記載されてる振り込まれた会社と給料を見せて、確定申告しました。
ただ、税務署の人がそれだといくら引かれてるか分からないから、多く払うはめになるかもと言われ、今回、源泉徴収票を取り寄せた次第です。
そしたら、稼いだ金額と源泉徴収票に記載されてる金額が違くて相談した次第です。
本業に、知られないのなら源泉徴収票で確定申告しても大丈夫ですか?
それとも通帳ですか?
すみませんm(__)m
No.4
- 回答日時:
交通費をもらっていませんか?
交通費は非課税なので、源泉徴収票の「支払金額」には含まれません。
それ以外は考えにくいです。
もしそうでなかったとした場合でも、貴方はもともと確定申告の義務はないし、金額的にも大きく違わないですから、本来ではないですが、会社が出した源泉徴収票ですからその源泉徴収票で確定申告すればいいかと思いますね。
確定申告する場合、通帳ではダメで、源泉徴収票の添付が必要です。
副業が会社にバレないかどうかですが、
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、貴方の場合、確定申告の必要はないので、所得税の確定申告ではなく、役所に「住民税の申告」でもいいでしょう。
そこでバイトしてた期間は7月〜10月の3ヶ月です。7・8回ほど行きました。
交通費は、1回500円でした。
他にも、バイトしていて年間の副収入で20万は超えているので確定申告はしないといけないです。
前回、確定申告した時、派遣で何ヶ所もバイトに行っていて源泉徴収票を取り寄せるのが面倒で通帳を見せて、そこに記載されてる振り込まれた会社と給料を見せて、確定申告しました。
ただ、税務署の人がそれだといくら引かれてるか分からないから、多く払うはめになるかもと言われ、今回、源泉徴収票を取り寄せた次第です。
そしたら、稼いだ金額と源泉徴収票に記載されてる金額が違くて相談した次第です。
本業に、知られないのなら源泉徴収票で確定申告しても大丈夫ですか?
それとも通帳ですか?
すみませんm(__)m
No.1
- 回答日時:
>振り込まれてる金額は8万4千円…
>支払い金額が6万6千250円になっていて…
おかしいですね。
何か間違っています。
源泉徴収票の支払金額とは、税金や健康保険料などを引かれる前の額面金額のことです。
したがって、支払金額より実受領額のほうが少ないのであって、逆に多いことはあり得ないのです。
給与以外に会社からもらうお金などありませんでしたか。
特に心当たりはないのなら、会社にお問い合わせください。
詳しい説明ありがとうございました。
本業に副業している事を知られたくないだけなので、その源泉徴収票で確定申告すれば大丈夫ですか?
それとも、通帳に記載されてる金額をみせて確定申告した方が良いですか?
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