
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
>アルバイト分の住民税が加算されるだけとは知りませんでした。
誤解があるといけませんので追加します。
もちろん、住民税はFXの分の所得に対してもかかります。
「給与支払報告書」が出されるのはバイト分だけということです。
なお、確定申告は必要でもほかに収入があることを会社に報告する必要はありません。
また、確定申告すれば税法上問題ありません。
No.1
- 回答日時:
>会社への報告または確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
しなくてはいけません。
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与収入と各種所得の合計が20万円を越える場合は確定申告が必要とされています。
>できたら会社に知られたくありません。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告したとき申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
FXは給与所得でないので問題ありませんし、バイトも「給与所得」ですがほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/23 18:31
ご回答ありがとうございます。
アルバイト分の住民税が加算されるだけとは知りませんでした。
一度役所で確認します。ありがとうございます。
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