
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろなご回答がでているようですが、#1の方のお答えが一番正解に近いようですね。
普通徴収は、会社に申し出てもご自分で市区町村役場に申し出ても、どちらでもできますが、いずれにして役所から会社へ通知が行きますので、必ず会社には切り替えた事実がわかってしまいます。
#2でおっしゃっているのは、給与以外の所得についての住民税の徴収方法です。もしバイトが給与でないのならばこの方法が使えますが、給与でしたら、確定申告書のその欄に○を付けても、会社からの特別徴収に合算されてしまいます。
#3のご回答も、所得の種類によって扱いが異なります。下記サイトをご参考になさってください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.6
- 回答日時:
本当にばれたくないと思っていらっしゃるなら#2の方のおっしゃるように、確定申告を出す際に「給与所得以外の住民税の徴収方法」の普通徴収を選択して下さい。
そうすればばれません。先に、給与の場合はこれはできないとのご指摘がありました。税法上おっしゃるとおりでまことに正論です。
では、なぜ給与所得はこれを選択できないのでしょうか。
それは、給与に係る住民税は特別徴収と決まっているので、納税者に選択の余地はないからです。
でも現実はどうでしょうか。何名かの方が「普通徴収を申し出る」という回答を出されました。これは前述の理由により、本当はいけないのです。でも、実際は給与なのに会社の都合等で普通徴収である場合は珍しくありませんよね。
一カ所のみの給与にかかる住民税を普通徴収で納めている例はよくあることです。それなのに、従たる給与は普通徴収の選択は認めない、絶対に合算するなどどうしていえましょうか?正しくありませんが認めているのが現実です。
確定申告の「給与所得以外の住民税の徴収方法」の普通徴収を選択すれば、バイトの給与も合算して会社に通知がいくことはありません。
なお、住民税を自分で納めるべく会社に徴収方法の変更を頼むのは得策ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/02/01 02:41
たくさんのご回答ありがとうございました。
こちらでまとめてお礼とさせていただきます。
なかなか難しいものだなぁと痛感しましたが、数人の方が教えて下さったように、普通徴収を申し出る形で対処しようと思います。
皆さん、どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
すでにjuviさんがまとめていらっしゃるので、金額の不一致があるのは仕方がないという前提でお話します。
会社は金額の不一致に気がつきますが、その内容まではわかりません。
たとえば生命保険の満期受け取りがあっても、税金がかかる場合がありますし、株の売買をしていればそれも税金がかかる場合があります。不動産収入などもありえる話ですね。(これらは普通徴収選択可能ですが、特別徴収に含めるようにすれば会社に通知される住民税は上がります)
ということで、必ずしもそれがバイトであるということは会社にはわかりません。
金額の食い違いが大きく何年も続かない限りは指摘されることは無いと思いますよ。
では。
No.2
- 回答日時:
#1さんのおっしゃっている普通徴収ですが、会社に言う必要はありません。
確定申告の用紙に○をつけるところがあるので、普通徴収に○をつければ会社に住民税の引き落としの請求は来ません。
なお、所得税が引かれてないのならば、申告をしないという方法もあります。違法ですが、少額ならばまずわからないでしょう。

No.1
- 回答日時:
会社で年末調整をして貰うと思いますが、その後で確定申告をしても会社にはバレません。
(これは住宅ローンの控除や医療費控除をする場合にも行います。)一つ問題になるのは、給与天引きで住民税を納めている場合です。(通常の会社はこれだと思います)確定申告をすると税務署から役所を経由して会社に住民税の請求(給与+バイト代で算出した金額)が行きます。会社がこれを受け取った時に、給与の金額と住民税の金額が合わないので、本人に他に所得があるのがバレてしまいます。
ですので、現在給与天引きで住民税が引かれているのを(特別徴収)、自分で納付するようにしましょう。(普通徴収)
そうすれば、会社がわかるのは支給している給与だけで、それ以外に例え所得があっても住民税の請求が会社には行きませんので所得を把握できません。
但し、会社に普通徴収にしたいと申し出た段階で怪しまれる事もあると思いますが。。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20030827 …
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